
住宅の購入や売却、不動産の相続において、借入金と税金の関係に不安や悩みを抱える方は少なくありません。
税金の仕組みを正しく理解せずに借り入れをおこなうと、思わぬ課税を受けたり、資金繰りが悪化したりするリスクがあります。
本記事では、借入金にかかる税金の基本的な扱いや相続時の債務控除、経費計上の注意点について解説します。
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借入金を受け取ると税金はかかる?節税目的の借り入れに潜むリスク
借入金を受け取っても原則として税金はかかりません。
借入金は将来返済する義務を負う金銭であり、給与などのような所得には該当しないからです。
親族間の貸し借りであっても、返済期限が曖昧な場合や著しく低い金利で借りた場合は、実質的に贈与とみなされて課税される可能性があります。
また、借り入れをおこなえば無条件で税金が減るわけではありません。
借入金の元本部分は必要経費として差し引けないため、手元資金の減少額が税金の減少額を上回ることもあります。
そのため、税負担を減らすことだけを目的に不要な借り入れをおこなうのは合理的とはいえません。
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残った借入金で相続税は安くなる?債務控除の仕組みと注意点
被相続人が残した借入金は「債務控除」として遺産総額から差し引けるため、相続税の課税価格を小さくする効果があります。
死亡日時点で確実と認められる債務を引き継ぐ場合、その額を財産から控除できる仕組みが設けられているためです。
借入金以外に未払いの税金なども対象になり得ますが、死亡後に相続人が新たに負担した債務は対象外となります。
また、墓地など非課税財産に関する未払金や、原則として保証債務は控除できません。
さらに、借入金で不動産を購入した場合は、負債だけでなく取得した資産も相続財産として評価の対象にくわわります。
したがって、単純に借金額だけで節税になるとは考えず、取得資産の評価額やその他の財産を含めて総合的に確認する必要があるでしょう。
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借入金の返済額は全額経費になる?元本と利息の扱いの違い
借入金の返済額のうち、必要経費として計上できるのは業務に必要な利息部分のみで、元本部分は経費になりません。
借入時に所得として課税されないため、元本を返却しても経費として差し引く仕組みになっていないからです。
借入金で建物を取得した場合は、借入額ではなく、建物の耐用年数にしたがって毎年の「減価償却費」を経費とします。
しかし、土地は時間の経過で価値が減少しないため、減価償却の対象にはならず経費化できません。
注意したいのは、帳簿上の所得が抑えられても、元本返済によって多額の現金が手元から出ていく点です。
また、不動産所得が赤字になった際、土地取得のための借入利子に関する一定の損失は、他の所得との損益通算が制限されます。
物件購入時は節税効果だけでなく、将来にわたる手元資金の推移を慎重に見極めることが求められるのです。
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まとめ
借入金を受け取ること自体に税金はかかりませんが、不要な借り入れは手元の資金を減少させるリスクを伴います。
相続時の債務控除や減価償却による軽減効果は期待できるものの、元本返済が経費にならない点には注意が必要です。
不動産の購入や相続に直面した際は、資産の評価額や返済計画を含め、資金繰りを総合的に確認するようにしましょう。
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