
土地を所有していると、毎年固定資産税の支払いが必要です。
しかし、なかには固定資産税がかからない土地があるのをご存知でしょうか?
そこで今回は、相続時に固定資産税のかからない土地とはどのようなものか、税金申告の必要性と不動産の処分方法を解説します。
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相続時に固定資産税のかからない土地とは
固定資産税には免税点があり、土地の課税標準額が30万円未満のケースでは税金がかかりません。
不動産の課税標準額は市町村ごとに判断していくため、同一市町村で複数の不動産を所有しているときは、課税標準額の合計によって固定資産税が課税対象となるか決まります。
そのため、同じ課税標準額の土地を所有していても、別の市町村にあるケースでは固定資産税が非課税となる可能性もあるのです。
また、国が所有している土地にも固定資産税がかかりません。
公立の学校や公園などは所有者が国・自治体となるため、非課税の対象です。
さらに、地方税法によって非課税と定められた土地でも固定資産税は発生しません。
固定資産税が非課税となる主な土地には、保安林や墓地・境内地などが挙げられます。
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固定資産税のかからない土地でも相続税の申告は必要か
固定資産税のかからない土地でも、通常の不動産と同じように相続税の申告が必要です。
相続人で遺産分割協議をおこない、必要書類を揃えて法務局へ相続登記を申請しましょう。
注意点として、固定資産税のかからない土地には、納税通知書が届きません。
相続人が知らぬ間に不動産を相続しており、相続税の申告期限を過ぎてしまうといったトラブルもよくあります。
相続税は申告期限を過ぎると、無申告加算税などの罰則が科せられるので注意しましょう。
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固定資産税のかからない土地を処分する方法とは
相続後に不動産を処分するなら、相続土地国庫帰属制度を利用するのがおすすめです。
要件を満たせば、土地を国に帰属できるため、固定資産税の支払いからも逃れられます。
また、隣地所有者に売るのも有効な手段です。
所有者にとっては不要な土地でも、隣地所有者からすると所有地の面積を広げられるチャンスとなるでしょう。
他にも、自治体に寄附採納申請する方法があり、要件を満たすと所有者の財産を市町村に寄付できます。
各市町村によって条件が決められているので、事前に確認しておくことが大切です。
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まとめ
土地の課税標準額が30万円未満のケースや国が所有しているケースでは、固定資産税がかかりません。
しかし、そのような土地でも相続税の申告は通常の不動産と同様です。
相続後に土地を処分したいときは、相続土地国庫帰属制度や寄附採納申請を活用しましょう。
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