
空き家を売りたいものの、現状のまま売りに出したほうが良いのか、更地にしてから売り出したほうが良いのか迷っていませんか?
空き家はどちらの方法でも売却できますが、各売却方法のメリットを知っておくと、売り出し方に悩む心配がありません。
そこで今回は、空き家を現状のまま、または更地にして売る方法を、メリットや必要な費用などと一緒にご紹介していきます。
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空き家を現状のまま売却する方法
空き家をそのままの状態で売りたい方は、古家付き土地として販売することになります。
木造住宅は築22年を超えると価値がほぼゼロになるため、22年以上経過した空き家を売却する場合、通常は中古物件としてではなく、古屋付き土地として販売することが多いです。
空き家は売却まで固定資産税を支払う必要がありますが、古屋付き土地は更地にするよりも税金を抑えることができるため、メリットとなります。
また、空き家を解体したりリノベーションしたりする費用は買主が負担するため、これらの費用がかからない点もメリットです。
ただし、その分販売価格は相場より低く設定されることが多く、古い家が残っていることで買主が見つかりにくいというデメリットもあります。
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空き家を更地にして売却する方法
空き家を更地にして売却したい方は、空き家を解体し、土地のみで販売します。
更地は買主が購入後の状態をイメージしやすく、建物を建てる前の確認や調査もおこないやすいため、古屋付き土地よりも買主が付きやすい点がメリットです。
また、更地は古屋付き土地よりもスムーズに建物の建築を始めることができる点もメリットです。
ただし、空き家を更地にするためには高額な解体費用がかかる点がデメリットです。
解体費用の相場は一般的な木造住宅で100万円程度かかるため、更地にして売りたい場合は、売却前に一定の資金を用意する必要があります。
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空き家売却時にかかる費用
空き家の売却益が取得費用を上回る場合、譲渡所得税が発生します。
譲渡所得税は、譲渡所得に対する税金です。
空き家の所有期間が5年未満の場合は約20%、5年以上の場合は約39%の税率が適用されます。
また、空き家が故人から相続したものであれば、故人の名義から自分の名義に変更するために相続登記費用が必要です。
空き家の売却は自分の名義でないとできないため、名義変更をしていない場合は司法書士に依頼しましょう。
相続登記費用の相場は、7?15万円です。
さらに、空き家を解体して更地にする場合は解体費用もかかります。
解体費用は、先に説明した通り、一般的な木造住宅で100万円程度かかります。
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まとめ
空き家を売りたい場合は、古屋付き土地、または更地にして売り出します。
古屋付き土地のほうが初期費用を安く抑えられますが、買手が付きにくい点、販売価格が相場より安い点がデメリットです。
更地にすると古屋付き土地より買手が付きやすいですが、高額な解体費用が発生するので、その点はデメリットといえます。
空き家を売りたい方は、どちらの売却方法がご自身にとってメリットが大きいか検討してみましょう。
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