不動産を売却する際、不動産会社に仲介を依頼する方がほとんどでしょう。
しかし不動産会社との契約形態にはいくつかの種類があるため、どれを選んだら良いかわからないという方もいるのではないでしょうか。
今回は、不動産売却における媒介契約とは何か、契約の形態ごとのメリットとデメリットや注意点についてご紹介します。
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不動産売却における媒介契約とは
不動産を売却する際、買主に対する売却活動を不動産会社におこなってもらうために結ぶ契約のことを媒介契約と言います。
つまり、媒介契約とは、物件の売却条件や売却成功報酬などを不動産会社と決めて、購入希望者とのやりとりを仲介してもらう契約です。
この内、一般媒介契約は同時に複数の会社と契約でき、自分で買主を探せる契約形態を言います。
契約期間は必ず決まっているわけではないものの、3か月が一般的です。
専任媒介契約という形態もあり、こちらは一社としか契約できませんが、自己発見取引も可能です。
また、専属専任媒介契約という契約形態では、一社としか契約できないうえに、自分で買主を探して来たとしても不動産会社を介さなくてはなりません。
どちらも契約期間は最長で3か月となっており、不動産流通機構レインズへの登録が義務付けられています。
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不動産売却における媒介契約のメリットとデメリット
一般媒介契約のメリットは、複数の不動産会社と契約できるため、販売活動の幅が広がることです。
一方、販売活動の現状に関する報告頻度に規定がないため、進捗がわかりにくいというデメリットがあります。
専任媒介契約のメリットは、契約する会社を絞るため、販売活動に力を入れてもらいやすい点です。
一方、その会社の力量次第で、売却条件が左右されるというデメリットもあります。
専属専任媒介契約のメリットは、活動の報告頻度が高いため、現在の状況を把握しやすい点です。
一方、自分で買主を探せないため、販売活動の幅が狭まる可能性があるというデメリットを抱えています。
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不動産売却における媒介契約の注意点
不動産売却を確実に進めるために、媒介契約を選ぶ際の注意点は、契約する不動産会社が多ければ良いわけではない点です。
複数社と契約した場合、たとえば内見の予約がバッティングしないように、売主自身が調整しなくてはなりません。
また、広告に記載する内容が各社で異なる状況にならないよう、情報を統一する必要があります。
これらの手間を考えると、専任媒介契約や専属専任媒介契約のほうが売主の負担はかからないと言えるでしょう。
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まとめ
不動産を売却する際は不動産会社との間に媒介契約を結ぶのが一般的ですが、販売活動の幅広さやサポートの手厚さはそれぞれの契約形態によって異なります。
販売活動に幅を持たせたい場合は一般媒介契約を、不動産会社とより綿密な連携を取りたい場合は専任媒介契約や専属専任媒介契約を選択すると良いでしょう。
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