
人が亡くなって相続が発生すると、通常は親族が相続人になって遺産を受け取ります。
相続人不存在とは、遺産があるにも関わらず相続人になる方がいない状態のことです。
今回は、相続人不存在とは何か、相続人がいない遺産はどうなるのか、特別縁故者として遺産を受け取りたいときはどうすれば良いのかを解説します。
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相続人不存在とは
相続人不存在とは、被相続人が亡くなって相続が発生したときに、法定相続人にあたる方が一人もいない状態のことです。
本来は相続の権利を持つ方が相続放棄したり、欠格・廃除されたりした結果、他に法定相続人が残っていないケースも含みます。
身寄りがなく相続人がいない方は、死後の財産の行方について考えておかなければなりません。
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相続人不存在の遺産はどうなる?
相続人不存在の遺産は、すべて国庫に帰属して国の財産になります。
ただし、遺言書によって遺贈先が指定されているか、被相続人に特別縁故者が存在するなら、法定相続人ではない方が相続の権利を持ちます。
遺贈とは、遺言書の内容に沿って特定の個人や団体に自分の遺産を贈与すること。
生前お世話になった方や友人、支援したい団体などがあるなら、生前に遺言書を作成しておくと自分の希望どおりに財産を渡せます。
そして特別縁故者とは、法定相続人ではないものの、生前に被相続人と生計をともにしていたなどの事情があり、被相続人との特別な縁があると認められる方のことです。
特別縁故者として遺産を相続するためには、家庭裁判所に被相続人との関係を認められなければなりません。
自ら「相続財産清算人選任の申し立て」などの手続きをする必要があります。
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相続人不存在の遺産を受け取りたいときの手続き方法
相続人不存在と思われる遺産は、法的な手続きを経て処分されると決められています。
特別縁故者として遺産を受け取りたいときは、家庭裁判所に「相続財産清算人の選任」の申し立てをしましょう。
弁護士などの専門家が相続財産清算人に選任された後、その旨が官報で公告されます。
2か月以内に相続人が見つからなければ「債権申立ての公告」に移り、さらに2か月かけて遺産の債権者・受贈者を捜索。
最後に「相続人捜索の公告」がおこなわれ、6か月経っても相続人が見つからなければ相続人不存在が確定します。
相続人不存在の確定から3か月以内に「特別縁故者への財産分与の申立て」をして、家庭裁判所による審判を経た後、特別縁故者への財産分与となります。
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まとめ
相続人不存在とは、相続の発生時に法定相続人が一人もいない状態のこと。
相続人不存在の遺産は、遺言書による遺贈や特別縁故者などの存在がなければ国庫に納められます。
特別縁故者として財産分与を希望する方は、家庭裁判所に「相続財産清算人の選任」の申し立てをしましょう。
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