
不動産を相続させる予定がある方のなかには、相続について遺言書を作成しようと考えている方もいるかもしれません。
しかし、一口に遺言といっても、いったいどのようにして作成すれば良いのかわからない方が多いでしょう。
今回は、相続の遺言書の種類にはどのようなものがあるか、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言についてご紹介します。
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相続に関わる遺言書の種類のひとつ「自筆証書遺言」
自筆証書遺言とは、遺言者が本文を自ら書いて作成する遺言書です。
筆記用具や紙などに条件はなく、手元にあるものですぐに作成できます。
本文は自書が必須ですが、財産目録を添付する場合は、目録についてはパソコンで作成した目録を添付すれば問題ありません。
自筆証書遺言のメリットは、手軽に作成できて、費用がかからない点です。
自筆証書遺言のデメリットとして、内容に不備があって無効になるリスク、偽造や隠ぺいのリスク、発見した相続人が家庭裁判所にて検認手続きが必要な点があります。
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相続に関わる遺言書の種類のひとつ「公正証書遺言」
公正証書遺言とは、公証人に作成してもらう遺言書です。
2人の証人が立ち会いのもとで、公証人が遺言者から遺言内容を聞き取りながら作成し、作成した遺言書は公証人役場で保管されます。
公正証書遺言のメリットとして、公証人が関与するため無効になりにくい、公証役場で原本を保管してくれるので、紛失・隠ぺいのリスクがない点があります。
一方で、公正証書遺言のデメリットは、費用がかかる点、作成に手間がかかる点、証人が2人必要な点などです。
公正証書遺言の作成費用は相続する財産の金額によって決まり、100万円までなら5,000円、1,000万円を超え3,000万円までは2万3,000円かかります。
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相続に関わる遺言書の種類のひとつ「秘密証書遺言」
秘密証書遺言とは、内容を秘密にしたまま、存在だけを公証役場で認証してもらえる遺言書です。
遺言者が自分で用意した遺言書を、2人の証人と同行して公正役場に持ち込んで手続きをおこないます。
証人と公正人には遺言の内容は公開せずに、遺言書がある事実だけを確実にするのが目的です。
秘密証書遺言のメリットは、誰にも遺言の内容を知られずに、遺言の存在だけを認識させられる点といえます。
デメリットは、内容を公開していないので不備があっても指摘してもらえず、内容が無効になるリスクがある点と、自分で保管するため紛失・盗難のリスクがある点です。
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まとめ
相続の遺言書は3種類あり、そのうちの自筆証書遺言は手元にある紙ですぐに作成できますが、内容に不備があると無効になるリスクが高いです。
公正証書遺言は公証人が作成するため無効になりにくいですが、作成に費用や手間がかかります。
秘密証書遺言は内容を公開せずに遺言書がある事実だけ確実にできますが、内容は公開していないので不備があるリスクがあります。
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