
不動産売買契約書などに収入印紙を貼る際、「本来必要な金額より多く貼ってしまった」「課税対象外の文書に誤って貼ってしまった」という経験をお持ちの方は少なくありません。
不動産取引においては、印紙税の金額も大きくなるため、払いすぎた税金が戻ってくる、印紙税の還付制度について知っておくのが良いでしょう。
そこで本記事では、この印紙税の還付制度の概要、還付を受けるための手続きと注意点について解説いたします。
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印紙税の還付制度とは
印紙税の還付制度は、何らかの理由で印紙税を納めすぎた、あるいは誤って納付した際に、その過誤納金が納税者に返金される公的な仕組みです。
還付の対象となるのは、不動産の契約書を作成する際に、誤って本来納めるべき税額を超えた金額の収入印紙を貼付した場合や、印紙税が非課税となる文書に誤って印紙を貼付した場合など、印紙税法上の過誤納金が発生したケースとなります。
また、不動産取引においても電子的に作成された契約書は、印紙税の課税対象外のため、誤って印紙を貼付した場合も還付対象です。
しかし、契約解除によって文書が不要になった場合や、文書の作成目的以外で収入印紙を貼り付けた場合は、印紙税法上の還付の対象とはならないため注意しましょう。
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印紙税の還付手続き
還付を請求するためには、納税地の所轄税務署長に対して「印紙税過誤納確認申請書(兼充当請求書)」を提出する必要があります。
この申請書は、国税庁のサイトや税務署の窓口で入手が可能で、過誤納となった税額やその発生理由などを正確に記入しましょう。
申請の際には、収入印紙が貼付された状態の過誤納文書の現物、法人の場合は代表者印、還付金の振込先口座情報などをそろえて税務署に提出します。
提出方法は、窓口への持参だけでなく、郵送やeTax(電子申告)を利用することも可能ですが、過誤納文書の現物提示は必須です。
税務署に申請後、提出された書類と文書に基づいて還付の要否が審査され、通常で数か月程度を経て、還付金が指定の金融機関口座に振り込まれます。
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印紙税の還付を受ける際の注意点
印紙税の還付金を受け取る権利は、文書を作成した日から5年で消滅します。
そのため、払いすぎに気づいたら、速やかに手続きを進めることが大切になります。
また、還付を受ける際には、収入印紙を文書にしっかりと貼付したままの状態で、税務署に提出することが大原則です。
収入印紙を用紙からはがしたり、貼り付けた部分を切り取ったりしたものは、還付の対象外となるため注意しましょう。
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まとめ
印紙税の還付制度とは、印紙税を多く納めすぎた場合などに、その過誤納金が返金される制度であり、課税文書の書き損じや納付額超過などが還付の対象となります。
還付を受けるためには、「印紙税過誤納確認申請書」を作成し、過誤納となった文書の現物を添えて、所轄税務署長に提出するという手続きが必要です。
また、文書作成日から5年以内という期限が定められているほか、収入印紙を文書から剥がしてしまっていると、還付を受けられないので注意しましょう。
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