
高齢者のなかには、訪問販売などを受け、購入する気持ちがないのに売買契約を結んでしまう方がみられます。
ところで、物品を購入してからでも返却できるクーリングオフの制度をご存じでしょうか。
この記事では、不動産売却においてクーリングオフが可能なケースやできない事例についても解説するので、不動産を売却予定の方はお役立てください。
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不動産売却においてクーリングオフが可能なケース
クーリングオフとは、買主が購入にあたって冷静な判断ができていなかったときに、契約を締結したあとになってから契約の解除を考え直す機会を設ける制度です。
悪質な手口によって購入者が契約を結ばされ、損をするようなトラブルを防ぐ目的により設けられました。
不動産の取引においては、売主が宅地建物取引業者のときはクーリングオフが可能です。
したがって、不動産の購入にあたっては、契約前、宅地建物取引業者か確認するのがポイントになります。
一方、売主が宅地建物取引業者以外の個人のときなどは、制度を適用できません。
したがって、売買契約を結んで売却してしまうと契約解除は困難であり、慎重に取り扱う必要があります。
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不動産売却においてクーリングオフができる条件
不動産売却においてクーリングオフができる条件は、売り手が宅地建物取引業者であるとともに、宅地建物取引業者の会社や関連する建物で契約したケースに限られます。
宅地建物取引業者の事業所等以外の場所で結んだ契約は対象外になり、買主の自宅や喫茶店などで締結した契約には適用されない点に注意が必要です。
なお、宅地建物取引業者が不動産売却するときは、制度を適用できる期間について、書類交付後8日以内と記載した法定書面を交付するのが一般的です。
また、支払いか引渡しが未だ完了していなければ、書類を交付されてから8日以内は制度を適用できます。
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不動産売却においてクーリングオフができない事例
個人が不動産を売却するケースや、所有者の自宅など宅地建物取引業者の事務所以外の場所で契約するときには、クーリングオフができない点に注意しなければなりません。
不動産会社が自宅に何度も押しかけ、不動産売却を迫られてしまう可能性が考えられますが、契約書に記名押印してしまうと解約するのは困難です。
個人が不動産売却するときには、制度を活用できない点を踏まえ、契約を結ぶのは慎重に取り組みましょう。
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まとめ
不動産売却におけるクーリングオフ制度は、売主が宅地建物取引業者であり、特定の条件を満たす場合のみ適用される仕組みです。
契約の締結場所や書類交付のタイミングが影響するため、事前に確認することが重要となります。
個人間の売買ではクーリングオフが適用されないため、契約前の慎重な判断が不可欠です。
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