
売主と買主がお互い納得しておこなった売買契約後の引き渡しで、トラブルになるケースは多く見られます。
トラブルの原因としては予期せぬ事態のほか、お互いの不注意による場合もあります。
今回は、中古マンションの引き渡しトラブルに多い3例を解説するので、これからマンションの売却を検討されている方はぜひ参考にしてください。
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中古マンションの引き渡しトラブル例①:引き渡し日が遅れる
売主または買主の原因により引き渡し日が遅れるケースがあります。
1つ目は鍵がなくなっている場合で、たとえば本来5本ある鍵が現在は1本紛失して4本しかない状況です。
この場合は残っている4本を渡せばよいわけではなく、売主負担で鍵を交換後に引き渡す必要があります。
2つ目は法務局に提出する登記書類に不備があり、不動産移転登記ができないケースです。
提出すべき書類が足りなかったり、実印が異なるなどの場合には受理されないため、しっかり事前に確認して準備しておきましょう。
3つ目は引き渡し日までに、買主のローンが通っていない場合です。
引き渡し日が遅れると売主だけでなく引っ越し業者などにも迷惑が掛かり、キャンセル料などの負担も増えるでしょう。
引き渡しが長期で遅れると、債務不履行で売買契約解除になる可能性も視野に入れなければなりません。
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中古マンションの引き渡しトラブル例②:瑕疵がある
中古マンションを引き渡した後に付帯設備表に記載がない瑕疵がある場合や、隣人トラブルや騒音など買主からクレームがくる場合があります。
付帯設備表とは契約書に付随する書類であり、マンションにある設備の有無や故障の有無を記載しています。
設備の具体例として、給湯、水回り、空調・換気扇、照明、建具、火災報知器などです。
この表は不動産会社には作成義務がないため、売主自らが作成する必要があります。
引き渡し後、契約不適合責任期間内に瑕疵が発見された場合には、売主が瑕疵がある箇所の修繕費用を負担しなければなりません。
また、隣人トラブルや騒音については、買主がこれから住んでいくうえで留意すべき事項を説明する責任があります。
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中古マンションの引き渡しトラブル例③:買主の住宅ローンが通っていない
住宅ローンは正式審査にとおらなければ融資を得られません。
事前審査がとおっても正式審査では審査落ちしたり、融資が満額下りない場合もあります。
万が一ローンが通っていない場合には売買契約を解除せざるを得ない状況となり、売主に違約金を支払わなければなりません。
その場合に備えて、買主を保護するためのローン特約があり、審査が通らなかった場合には、違約金なしで契約解除ができます。
ローン特約には条件があるため、買主がきちんと対応しないと特約があっても無意味になってしまいます。
契約書の内容はよく読んで理解するようにしましょう。
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まとめ
中古マンションの引き渡しにおけるトラブルは意外にも多く、売主買主双方の理解が乏しかったり、対応が遅れるために起こるケースがあります。
気持ちの良い不動産売買のためにも、売主買主双方が契約について理解し、準備を整えましょう。
ぜひトラブルのない不動産売買を目指しましょう。
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