
近年、企業が農業に参入する事例が増えてきています。
ですが農業を営むための畑や水田などを法人が購入するには、一定の条件を満たして認められる必要があるのをご存知でしょうか?
この記事では、農地所有適格法人とは何か、認可要件、設立するメリットを解説します。
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農地を購入できる農地所有適格法人とは?
農地所有適格法人は、特定の要件を満たすことで畑や水田などの農地購入が許可された法人であり、個人と同様に基本的に法人による農地取得は制限されています。
ですが、法律で定められた一定の条件を満たしている場合については認められています。
農地所有適格法人には、会社法人と農事組合法人の2種類があります。
会社法人とは、株式会社や合同会社などを含む一般的な会社形態のことを指し、様々な事業活動を行う法人組織の一つです。
農事組合法人とは農業協同組合法に基づいて作られた、農業をおこなう組合です。
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農地所有適格法人の認可要件
認可要件には法人形態、事業内容、議決権構成、役員構成の4つがあり、法人形態として認められるのは会社法人または農事組合法人のいずれかです。
事業要件としては、農業または農業関連である必要があります。
直近3年間の売上の過半が農業や農業関連事業によるものであり、議決権構成では農業関係者が総議決権の過半数を保持する必要があります。
役員構成は、役員の過半数がその法人の事業に常時従事していることが求められ、さらに重要な役職に就いている人物のうち1名以上が年間60日以上農作業に携わっていることが必要です。
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農地所有適格法人を設立するメリット
法人として畑や水田などを購入できるようになります。
会社として農業を営みたい場合は、必ず設立が必要です。
農業関連の補助金や交付金の対象として選ばれるケースが多くなるのも、メリットの1つです。
うまく活用できれば、経営資源を強化できるでしょう。
法人化による税制面での優遇措置は大きなメリットであり、一定以上の所得がある場合に個人と比較して税負担が軽減される可能性があります。
法人化によって社会的信用度が向上し、取引先や金融機関からの信頼を得やすくなり、資金調達や事業拡大がしやすくなるのもメリットの1つといえるでしょう。
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まとめ
農地所有適格法人とは、農地の購入が認められた法人です。
法人形態、事業内容、議決権構成、役員構成の、4つの要件を満たしている場合にのみ認可されます。
設立した場合の代表的なメリットは、農地が取得できるようになる、農業関連の補助金や交付金の対象として選ばれやすくなる、場合によっては税制面で有利になる、などです。
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