新築一戸建ての購入時には家選びに気を取られやすいものの、家の購入後に必要な手続きにも目を向けておきたいところです。
必要な手続きのひとつである登記にはいくつもの種類があり、どれが必要なのかで迷いやすいので注意が必要です。
今回は、新築一戸建ての購入時におこなう登記の種類と費用をそれぞれ解説します。
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新築一戸建ての購入時におこなう登記の種類
登記とは、対象の不動産やその所有者に関する情報の登録・変更の手続きであり、新築一戸建ての購入時におこなう可能性がある登記は合計6つあります。
新築したばかりの一戸建てで、まだ物件に関する情報が何も登録されていないときは、建物表題登記をおこないます。
あわせて、新たにできた住宅では、建物と土地が誰のものなのかを登録する所有権保存登記も実施しなければなりません。
所有権保存登記が終わると、その住宅の所有権を初めて主張できるようになります。
新築一戸建ての購入に住宅ローンを使うときは、抵当権設定登記も欠かせません。
抵当権は資金を融資した債権者にとって重要な権利であり、抵当権を設定しないと融資が受けられないからです。
購入する新築一戸建てが建売住宅なら、建物表題登記や所有権保存登記は売主が終わらせていることがあります。
このケースでは、買主は所有権移転登記をおこなうだけで構いません。
新築一戸建てを建てる土地の地目が田や畑などだったときは、まずは地目を宅地に変更するための地目変更登記をおこないます。
また、新居を建てる敷地として古い家が建っている土地を買ったときは、既存の家を取り壊した際に建物減失登記が必要になります。
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新築一戸建ての購入時におこなう登記の費用
登記の手続きをおこなうと、登録免許税が基本的に発生します。
税額は登記の種類次第であり、所有権保存登記では「固定資産税評価額×0.4%」、所有権移転登記(建物)では「固定資産税評価額×2.0%」で計算します。
抵当権設定登記では「借入額×0.4%」で計算するため、高額な融資を受けているときほど税額が高くなります。
なお、登録免許税の税率は、軽減措置の適用により変動する場合があるのでご注意ください。
登記の手続きを司法書士などに頼む場合は、報酬の支払いも必要です。
金額は同じく登記の種類によって変わり、所有権保存登記では3万円、所有権移転登記では5万円です。
ただし、報酬の金額は各専門家が独自に決められるため、個別に確認しなければなりません。
また、報酬には消費税がかかるため、実際の負担額が少し増える点にも注意が必要です。
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まとめ
新築一戸建てを購入するとき、状況に応じて建物表題登記や所有権保存登記、抵当権設定登記などをおこないます。
登記の手続きには登録免許税や専門家への報酬がかかるものであり、費用の金額は登記の種類によって変わるためご注意ください。
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