
マンションの共用部分で悩むのが、住人による飛び降りがあった場合です。
今回はこのような物件で、告知義務は課せられるものなのかをご紹介します。
また、資産価値への影響や売れない場合の対策にも触れているので、現在お困りの方は今後の参考にしてみてください。
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共用部分で飛び降りがあった場合は告知義務があるのか
基本的に建物は、物件に瑕疵がある場合は買主に伝えなくてはならない「告知義務」があります。
こちらに違反するとペナルティが課せられてしまうので、物理的・心理的瑕疵を隠してはなりません。
そこで悩むのが、共用部分での飛び降りです。
この場合は心理的瑕疵に該当するケースとして考えられるものの、実際には告知義務がないのです。
共用部であれば物件を購入するか否かの判断材料として、大きな影響はないと判断されます。
ただし、専有部分については入居者に対して直接的な影響を与えてしまいます。
あくまでも落下地点がどこなのかに応じて異なると考えましょう。
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共用部分で飛び降りがあった場合の資産価値
仮に共用部分で飛び降りがあっても、資産価値は下がりません。
これは、先述したように告知義務の対象にならないものとして判断されるため、通常の相場通りの金額で売却できるからです。
心理的瑕疵があると判断される問題が起こった場合、たとえ専有部分でも市場価値が下がるのではないかと考えてしまう方は多いです。
しかし、落下地点の場所によっては、影響がない状態で売却できます。
ただし、専有部分の場合は買主へ告知しなくてはならないため、価値も下がります。
場合によっては売却期間が長くなる、買主が見つからないなどの影響も考えられるでしょう。
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共用部分での飛び降りのせいで売れない場合
もし物件が思うように売れない場合は、値下げをしてみるのがおすすめです。
物件そのものの間取りや住環境に問題がなければ、値下げによって購買意欲を刺激できるかもしれません。
その場合は相場よりもやや低い金額に設定し直しましょう。
また、不動産会社に直接買取してもらう方法もおすすめです。
こちらは買主が不動産会社になるため、販売活動をする必要がなく、すぐに現金化できます。
もちろん飛び降りによる問題があった場合も取引の対象になるので、断られてしまう心配はありません。
どうしても現金化ができないときに相談しましょう。
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まとめ
共用部分で飛び降りがあった場合、大きな影響がないと判断されるため、告知義務はありません。
また、資産価値への影響もないため、安心して売却ができます。
なかなか売れない場合は値下げをしたり、買取サービスを利用したりなどがおすすめです。
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