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不動産の売買契約で支払う手付金とは何か?種類や相場についても解説

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不動産の売買契約で支払う手付金とは何か?種類や相場についても解説

不動産の売買契約で支払う手付金とは何か?種類や相場についても解説

不動産の売買契約の際、買主は売主に手付金を支払います。
しかし、これがいったいどのような意味をもつお金であるのかは、あまりよくわかっていない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、不動産の購入を検討している方に向けて、不動産売買の際の手付金とは何か、その種類や相場について解説します。

不動産の売買契約の際の手付金とは何か

手付金とは、不動産の売買契約時に、買主が売主に多くの場合は現金で支払うお金であり、契約成立の証拠としての意味があります。
また、契約が解除されたときの担保としての意味合いももち、買主と売主の双方が勝手に契約を解除できないようにするのも手付金の役割です。
一般的な不動産売買では、契約の締結と同時に代金の支払いと物件の引渡しがおこなわれるわけではありません。
手付金は、契約の締結のあとに発生するタイムラグの間も、売主と買主の法的な関係を保つためのお金であるともいえます。
実際に契約が成立すると、手付金は売買代金に充当されるのがほとんどです。

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不動産の売買契約の手付金の種類

手付金には、解約手付・違約手付・証約手付の3種類があります。
解約手付とは、売主と買主の双方に解約の権利を与えるものです。
買主は手付金を放棄することで、売主は手付金の倍額を買主に支払うことで、契約成立後も相手の同意なしに一方的に解約できます。
違約手付とは、契約違反があったときに罰として没収される手付金です。
買主の要因で契約違反が生じた場合は手付金が違約金として没収され、売主が要因の違約の場合は、買主に手付金を返還するとともに同額を支払わなければなりません。
なお、証約手付には、契約が成立したことの証拠としての意味があります。

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不動産の売買契約で支払う手付金の相場

不動産の売買契約時に支払う手付金の額は、法律による定めはありません。
しかし、保全措置の義務が生じない範囲に設定され、売買代金の1割(5~10%)を支払うのが一般的です。
たとえば、4,000万円の不動産売買であれば、200万~300万円程度が支払われます。
手付金は売買契約の締結の証拠となるお金ですが、その一方で解約権が生じます。
もし、手付金が安すぎれば安易な解約が横行するかもしれないし、高すぎれば何らかの事情で解約しなければならないときになかなか実行に移せないかもしれません。
このような事情を考慮して、手付金の相場が導かれているのです。
なお、不動産会社が売主となる売買契約においては、宅建業法で手付金は売買金額の20%以内に定められています。

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まとめ

手付金とは、不動産などの売買契約を締結する際に、買主が売主に支払うお金で、売買代金に充当されるのが一般的です。
解約手付・違約手付・証約手付の3種類があり、それぞれ役割に異なった意味があります。
支払われる手付金の相場は、1割(5~10%)であり、保全措置が生じない範囲で設定されます。
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