
離婚に伴い、購入したマイホームを売却するのか、それともどちらかが住み続けるのかで迷っている方も多いでしょう。
いずれにしても残遺産分与が必要な可能性があるほか、離婚後も住み続ける場合は、それによるメリットとデメリットを知っておかなければなりません。
今回は、住み続ける場合の手続きの方法も含めて、上記について解説します。
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離婚で家を財産分与する方法
離婚に伴い、家を財産分与する方法は、不動産売却により現金化して夫婦で分けるか、評価額を夫婦で分けたうえで住み続けるかのいずれかです。
スムーズに財産分与を終えたい場合は、平等に分割しやすく、不動産を清算できる不動産売却をおすすめします。
どちらかが家に住み続ける場合は、不動産を査定して評価額を算出し、住み続ける人が退去する人に対価を支払って財産分与しなければなりません。
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離婚後も家に住み続けるメリット・デメリット
子どものいる家庭の場合、子どもを転校させる必要がなく、これまでと同様の生活を続けられることがメリットです。
住宅ローンの返済額によっては、新しく賃貸物件を契約する場合と比較して、月々の支出を抑えられる可能性もあるでしょう。
一方で、仮に住宅ローンの契約者が家から出て行く場合、契約者が住宅ローンの支払いをやめると、住み続けている人が退去を迫られるリスクがあることはデメリットです。
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離婚後も家に住み続ける場合の手続きをケースごとに解説
離婚後も夫婦のうちどちらか一方が家に住み続ける場合、手続きの内容は「誰が債務者」で「誰が住み続ける」かによって異なります。
まず、住宅ローンの契約者である債務者が家に住み続ける場合は、名義変更の必要はありません。
ただし、名義人以外が連帯保証人になっている場合、債務者が返済不能に陥ると、住宅ローンの請求が連帯保証人におこなわれるため、連帯保証人を外す手続きが必要です。
次に、債務者以外が家に住み続けるケースでは、家の名義変更をおこなったうえで、住み続けるひとが住宅ローンを組み直さなければなりません。
支払い能力などの問題で住宅ローンの審査に通過できない場合は、家を売ったうえで賃貸借契約を結んで住み続ける「リースバック」の利用がおすすめです。
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まとめ
離婚で家を財産分与する方法は、売却による現金化か、評価額に沿って清算をするかのいずれかです。
家に住み続けるメリットとしては、賃貸物件を新しく契約するよりも支出を減らしやすいといった点を挙げられます。
家に住み続ける場合、手続きの方法は「誰が債務者」で「誰が住み続ける」かによって異なるため注意しましょう。
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