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土地を売却する際に節税できる?主な税金と節税対策・特例を解説

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土地を売却する際に節税できる?主な税金と節税対策・特例を解説

土地を売却する際に節税できる?主な税金と節税対策・特例を解説

売買契約を結ぶ際に契約書に貼る印紙代の印紙税や、譲渡時の登録免許税、翌年の所得税や復興特別所得税、住民税などがかかります。
これらの税金は、不動産を売却した際に得られる利益、つまり譲渡所得を下げる要因となるため、節税に向けた行動は重要でしょう。
この記事では、土地の売却を検討している方に向けて、土地の売却にかかる税金とその節税対策について解説していきます。

土地の売却にかかる税金とは

土地を売る際には、売買契約を結ぶ際に契約書に貼る印紙代の印紙税や、譲渡時の登録免許税、翌年の所得税や復興特別所得税、住民税などがかかります。
登録免許税は、一般的には売主にはかかりませんが、売主が住宅ローンで購入した場合には抵当権抹消の必要があるため、抵当権抹消登記にかかる登録免許税がかかります。
不動産を売却した際に得られる利益を譲渡所得といい、この利益が下がる要因として税金が関係するため、節税に向けた行動は重要であると言えるでしょう。

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土地の売却にかかる税金の節税対策2点

節税対策として、確認すべきポイントをご紹介します。
1点目は、譲渡費用はもれなく計上する点です。
譲渡費用の具体例として、売却時の仲介手数料、印紙、貸家の場合には、入居者へ支払う立退料、借用地として売る際にかかる名義書換料等が挙げられます。
抵当権抹消費用や、転居先への引っ越し代、修繕費などは譲渡費用として認められない支出となるため、どの範囲までがこの費用に入れられるか確認しましょう。
2点目は、取得費に加算できるものを加える点です。
取得費とは、物件を取得する際にかかった費用で、購入仲介手数料、印紙、不動産取得税、登録免許税、司法書士に依頼した際には司法書士への報酬、搬入費、据付費などです。
他には、税率がかかる10年目以降に売る、特別控除を利用するなどが節税できる方法としてあります。

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土地売却時に節税対策として使える特例とは

特例にはいくつか種類があり、まず所有期間10年超の場合の軽減税率です。
10年以上所有している不動産を売る場合には、税率が下がるので節税になります。
次に、相続によって取得した土地の特例です。
相続で取得した土地は譲渡所得税の計算をおこなう際に、納めた相続税を取得費に加算できます。
空き家もあり、要件を満たせば「相続空き家の3,000万円の特別控除」を利用できますが、相続の開始から3年10か月以内に売らなければなりません。
最後に3,000万円特別控除です。
マイホームを売却した場合に適用されるものであり、確定申告が必要になるため注意しましょう。

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まとめ

土地の売却には印紙税や登録免許税など、さまざまな税金がかかり、これらは譲渡所得を下げる要因となります。
節税対策としては、譲渡費用の適切な計上や取得費の加算が重要で、とくに10年以上の所有期間や特別控除の利用は有効です。
また、相続で取得した土地や空き家の特例、マイホームの売却時の特別控除なども節税対策として利用できます。
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