寄与分とは何でしょうか、そしてその認められる要件は何でしょうか。
各種資産の持ち主が亡くなった場合、配偶者や子どもが遺産を受け継ぐのが普通です。
今回は、不動産会社として営業を続けてきた当社が、遺産の不動産を受け継ぐ場合に問題になる可能性がある寄与分について解説いたします。
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寄与分とはどのようなものか
寄与分とは、遺産を受け継ぐ相続人が、亡くなった方に対して貢献をしていた場合に、より多くの遺産を得られるという制度です。
貢献が十分だと認められた場合、法定相続分と呼ばれる遺産の分配の割合が大きくなります。
不動産を相続する場合の分配は揉めやすいものですが、代償分割や換価分割などの方法で不動産をお金にする場合は寄与分を主張することも可能です。
制度の概要を聞くと魅力的に感じられるかもしれませんが、実際のところ、この制度が適用される例はそう多くありません。
後述の要件を満たす必要があるのですが、この要件がなかなか厳しく、認められにくいのが実情です。
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認められるための4つの要件
寄与分に欠かせないのが4つの要件で、このすべてを満たさない限り、遺産の分配の割合を大きくすることはできません。
1つ目の要件は「遺産を受け継ぐ立場であること」で、これだけならさほど難しくありません。
問題なのは2つ目の要件の「寄与が特別なものであること」で、普通の貢献では要件を満たさないため、とても厄介です。
特別な寄与とはどういうものなのかという点が明確に定義されていないために揉める原因になりかねず、特別な寄与をおこなったと主張しても、それは特別なものではないと反論される可能性があります。
夫婦はお互いに支え合うことが求められているため、配偶者の場合はハードルがより高くなりかねません。
3つ目の要件は「無償かそれに近い状態で寄与をおこなうこと」で、誰もが特別と認めるような貢献であっても、亡くなった方から対価として十分なお金を受け取っていると、要件を満たさないことになります。
最後、4つ目の要件は「寄与が亡くなった方の資産の増加や維持に関するものであること」です。
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特別寄与料について
特別寄与料とは、法定相続人以外の親族が、被相続人(亡くなった方)の財産の維持または増加について、無償で特別の寄与(貢献)をおこなった場合に、その寄与の程度に応じて請求できる金銭のことです。
特別寄与料を請求することができるのは「特別寄与者」で、以下の要件をすべて満たす方を指します。
●被相続人の相続人でない親族であること
●被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたこと
●被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をしたこと
ただし、こちらでも先に書いたような特別な貢献などが求められるため、実際のところ、特別寄与料が認められる可能性はさほど高くはありません。
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まとめ
寄与分を認めてもらうためのハードルは高く、遺産の分配の割合を大きくすることは難しいと言えます。
不動産を相続する予定があるのなら、特別な貢献というものを過剰に意識しないことをおすすめします。
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