築年数が経過している建物の売却を検討しているものの、どう売りに出せば良いかわからず躊躇している方も少なくないでしょう。
解体の手間やリフォームをするのに抵抗がある方は「古屋付き土地」として売却することを検討してみてはいかがでしょうか。
そこで今回は、古家付き土地とはなにか、古家付き土地として売却するメリット・デメリットや注意点を解説します。
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古家付き土地とは?
古家付き土地は、建物の資産価値がないと見なされる状態の土地に建っている不動産のことです。
古家には明確な定義がなく、一般的には築20年以上が経過した物件が古家とみなされます。
木造住宅の法的な耐用年数は22年であるため、その年数を目安として基準が設けられています。
古家付き土地を売却すれば、土地を購入したい方にもアプローチでき、より買主が見つかりやすくなるでしょう。
ただし、古家を解体することを前提として購入するケースが一般的であり、そのため更地として売却するよりも売却価格が一般的に低くなることがあります。
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古家付き土地として売却するメリットとデメリットは?
古家付き土地を売却するメリットは、固定資産税の節税が挙げられます。
建物が建っている土地にかかる固定資産税は、建物がない場合よりも税金が軽減されます。
古家を残したまま売却すれば、固定資産税の上昇はなく、ゆっくりと売却活動を進めることができます。
一方で、古家付き土地を売却するデメリットは、売却価格の低下です。
解体費用を差し引いた価格設定が必要でなければ、買主が見つかりにくくなるため、更地の状態で売却するよりも価格が安くなる傾向があります。
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古家付き土地で売却するときの注意点とは?
古家付き土地を売却する際の注意点は、売却活動の前に境界の確定作業をおこなうことです。
所有期間が長い土地は境界が確定していない可能性もあるため、スムーズな売却のためにも早めに測量することが推奨されます。
建物内にあるゴミは、解体時に発生するゴミと異なるため、解体業者が処理してくれません。
買主が解体を前提として購入する場合は、ゴミを片付けてから売却することが重要です。
古家付き土地は契約不適合責任に問われないことが一般的ですが、契約書にその文言が明記されているか必ず確認する必要があります。
民法改正前は「全部免責」の文言が問題なかったが、改正後は「免責事項を1つずつ提示」しなければならないことにも注意が必要です。
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まとめ
古家付き土地とは、資産価値がないとみなされる建物に土地が建っている状態の不動産のことです。
建物が建っている土地は固定資産税が軽減されるため、古家を残したまま売却活動すればじっくり売却活動を進められるでしょう。
しかし、売却にあたっては、境界の確定作業をおこなうなどの注意点にも目を配る必要があります。
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