近年、相続財産によく含まれている空き家は、相続人の悩みの種となるケースが少なくありません。
使い道が思いつかない空き家は、相続放棄によって取得を避けるのもひとつの方法です。
今回は、空き家の相続放棄の概要や放棄後の管理責任、物件を手放すそのほかの方法をご紹介します。
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空き家の相続放棄とは
相続放棄とは、遺産相続の権利を放棄する方法であり、これを実施した方は相続の権利をもともと持っていなかったものとして扱われます。
相続放棄が向いているのは、遺産に多額の借金があるときなどです。
遺産には現金などの資産だけではなく、借金などの負債も含まれるため、内訳によっては遺産を受け取らないほうがお得となります。
相続したくない荒れ果てた空き家があるときなども相続放棄が有効ですが、空き家のみの放棄はできません。
相続放棄を選ぶとすべての遺産の受け取りを辞退する形となるため、ほかにほしい財産があるときには注意が必要です。
また、相続放棄には期限があり、相続の開始を知ったときから3か月以内に手続きをしなくてはなりません。
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相続放棄時の空き家の管理責任はどうなる?
以前は相続放棄をしても空き家の管理責任が残ったものの、2023年4月1日より状況が変わっています。
まず、相続放棄の時点で対象の空き家に住んでいなかった方に関しては、管理責任を問われないようになりました。
また、全相続人が相続放棄を選んだときの管理責任は、相続財産の清算人に財産を引き渡すまでと、期限が明示されています。
さらに、旧法では財産の「管理」が求められていたところが「保存」に変わりました。
法改正を経て日が浅い現在、物件の保存として求められる行為にはまだ不明なところがありますが、お金をかけてまで建物を手入れする必要はないと考えられています。
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相続放棄をせずに空き家を手放す方法
空き家を相続してから手放す方法としては、売却が基本です。
古い家をそのまま売り出してもあまり好まれませんが、土地を主な売り物とする「古家付き土地」とすれば売れる可能性が高まります。
なお、空き家の売却を考えるなら、隣地の所有者と売買の交渉をするのも良い方法です。
隣地は利用価値が高いため、隣地の所有者に購入を持ち掛けると、うまく売れる可能性があります。
また、売却以外で空き家を手放す方法としては、あまり一般的ではないものの、自治体などへの寄付も挙げられます。
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まとめ
相続放棄とは、相続の権利を放棄する方法ですが、空き家に限った放棄はできないため注意が必要です。
相続放棄時の管理責任は、近年に制度が変わり、対象の物件に住んでいなかった方は管理を求められなくなりました。
相続後に空き家を手放す方法としては、売却が基本です。
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