一口に相続とは言っても、その方法はさまざまあります。
現物分割も相続方法のひとつですが、実際にどのような仕組みで相続をおこなうのか、よく知らない方も多いでしょう。
そこで今回は、現物分割による相続とは何か、メリット・デメリットや向いているケースも含み解説します。
不動産を相続する予定のある方は、ぜひ参考にしてください。
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現物分割による相続とは
現物分割は、相続財産をそのまま相続する方法の一つです。
たとえば、自宅不動産を長男、車と動産類は長女、株式は次男が相続するといった形になります。
土地の相続においても、複数に分筆したうえでそれぞれの法定相続人が取得するのも現物分割の一環です。
分筆は、単独で登記されている土地を複数に分けて登記しなおし、複数の土地とする手続きを指します。
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現物分割による相続のメリット・デメリットとは
現物分割による相続のメリットは、まず手続きが簡単に済む点です。
財産をひとりの相続人が引き継ぐため、各財産についての名義変更などをおこなえば相続が完了します。
分割に伴う財産の売却や不動産の評価・代償金の支払いは不要です。
また、相続した財産は単独所有となるため、自由に活用・運用できる点もメリットです。
とくに不動産に関しては、共有者の意見を集約する必要がなく、相続人の判断で賃貸経営や売却が可能です。
ただし、財産の内容によっては不公平感が生まれやすいデメリットもあります。
たとえば、遺産が不動産だけの場合、長男だけが取得すれば他の相続人は不満を抱く可能性があります。
車や株式など他の財産があっても、不動産の価値との差が大きい場合、公平な分割が難しくなります。
また、相続した土地を活用する場合でも一定の広さが必要で、分筆によって土地の面積が小さく、活用が難しい場合も注意が必要です。
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現物分割による相続が向いているケースとは
現物分割が適しているケースは、多様な遺産が存在する場合です。
複数の財産があると、法定相続人はそれぞれが何かしらの財産を取得できるため、不公平感が生じにくいでしょう。
また、預貯金などを利用して相続を公平に調整できる場合も、現物分割が容易です。
預貯金や現金の資産を活用して財産ごとの価値の差を調整できれば、現物分割の合意が得やすく、手続きがスムーズに進みやすくなります。
一方で、土地の面積が狭くて分筆すると価値が大幅に減少する場合には、現物分割が難しいです。
また、建物に関しては物理的に分割ができないため、現物分割は適していません。
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まとめ
現物分割とは、財産をそのまま相続する方法です。
手続きが簡単に済むなどのメリットがあるものの、財産の内容によっては不公平感が生じやすいので注意しましょう。
なお、現物分割が向いているのは、多様な遺産がある場合や預貯金などで調整できる場合です。
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