ニュースでも紹介されるように、住んでいる住宅の近隣トラブルで悩んでいる方は案外多いようです。
もし不動産を売却する際に、その不動産に近隣トラブルがあった場合、売却できるのか心配になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、近隣トラブルのある不動産を売却する際に気を付けたい告知義務や、トラブル未解決で売却するリスク、スムーズに売却する方法についてご紹介します。
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近隣トラブルのある不動産を売却する際は告知義務に注意
近隣トラブルのある不動産は環境的瑕疵がある不動産とみなされ、売却する際は買主に対して告知する必要があります。
告知せずに売却すると、告知義務違反として損害賠償請求を受ける恐れがあるので注意が必要です。
具体的にどのような近隣トラブルが環境的瑕疵になるのかには明確な定義がないため、環境的瑕疵に該当する可能性がある場合は、どんな些細なトラブルでもすべて告知しておくようにしましょう。
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近隣トラブルを未解決のまま不動産を売却するリスク
近隣トラブルを解決せずに不動産を売却した場合、売却価格が下がってしまうリスクがあります。
売却価格の減額幅に明確な決まりはなく、近隣トラブルの内容と、買主がそれをどれだけ許容できるかによって変わってきます。
近隣トラブルが解決していないことを理由にして、値引き交渉を申し出てくる可能性はありますが、その減額幅が大きいか端数程度かは買主次第です。
もしどうしても売却価格を下げたくない場合は、近隣トラブルがあっても気にしない買主を探さなければなりませんが、そのような方は珍しいので、売却活動が長期化する恐れがあります。
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近隣トラブルのある不動産の売却方法
近隣トラブルのある不動産は「ここに住めば自分にも同じことが起きるのではないか」と思う方が多く、なかなか売却できないケースが多いです。
立地が良い物件なら、一般の仲介業者に依頼しても売却できる可能性がありますが、近隣トラブルの告知義務があるため、最悪の場合売れ残ってしまうかもしれません。
スムーズに売却したいと考えるなら、買取業者に直接売却するのもひとつの方法です。
買取業者のなかでも訳アリ物件を専門に取り扱っている買取業者であれば、近隣トラブルのある不動産であっても買い取ってもらえる可能性が高いです。
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まとめ
近隣トラブルがある不動産を売却する際は、買主へ瑕疵の内容を告知しなければなりません。
近隣トラブルがあるにも関わらずそのまま売却した場合、売却価格が下がってしまったり、価格交渉されたりする可能性が高いです。
少しでも早く売却したいのであれば、訳あり物件を専門とする買取業者に依頼するのも手です。
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