過去に火事のあった不動産の売却を考えているものの、価格には影響するのだろうかと疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
すでに火事の形跡がない場合、もう影響はないと感じられるかもしれません。
そこで今回は、火事のあった家を売却する際にどの程度価格に影響するか、告知義務の要否、火事のあった家を売却するコツについて解説します。
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火事のあった家の売却価格はどのくらい下がる?
火事のあった家は、いわゆる事故物件と同様に、心理的瑕疵物件とされます。
ただし、その影響は火事による被害の規模によって異なります。
家の一部が焼けただけのボヤであれば、それほど価格に大きな影響はありません。
しかし半焼や全焼など、被害の規模が大きい場合、価格に影響が出てきます。
とくに火事により人が亡くなっている場合、心理的瑕疵が大きくなるため、たとえ取り壊して更地にしたとしても価格への影響は大きいです。
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火事のあった家は売却の際に告知義務はあるのか
火事がボヤ程度の軽微なもので、すでにリフォーム済みの場合、告知は不要と思われるかもしれません。
また、火事から相当な時間が経過し、覚えている人がいないと思われる場合も同様です。
しかし、物事の感じ方は人によって異なるため、心理的瑕疵に明確な線は引けません。
たとえ、ボヤ程度であって時間が経過していても、告知義務は発生します。
売却後に告知義務違反を問われトラブルに発展する可能性があるので、どのような火事であっても、告知はリスク回避のためにもおこなわなければなりません。
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火事のあった家を少しでも高く売却するコツ
火災による破損が修繕可能な程度であれば、火災保険で修繕したうえで売却するのがおすすめです。
ボヤ程度の火災で修繕済みであれば、気にしない方もいるためです。
ただし、火事があり修繕済みである事実は告知しなければなりません。
また、修繕後に「ホームインスペクション」を受けると、家事による影響がないと証明でき、購入希望者を見つけやすくなります。
専門家がおこなうホームインスペクションにより、家の安全性が担保されるため、買主の心配を取り除けます。
値下げを前提とした売り出し価格に設定しておき、値引き交渉に柔軟に対応するのもひとつの方法です。
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まとめ
火事のあった家には心理的瑕疵があるので、火事が軽微なものであっても、リフォーム済みであっても告知義務はなくなりません。
きちんと告知することにより、売却後のトラブルにつながるリスクを軽減できます。
売却の際は、火災保険で修繕のうえホームインスペクションを受けておくと、買主に安心感を与えられます。
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