隣地と高低差のある土地を売却したいと考えている方にとって、高低差がある土地が果たして売れるのかは気になるポイントです。
高低差がある土地にはデメリットもありますが、一方でメリットもあります。
今回は、隣地と高低差のある土地を売却したい場合どうしたら良いか、がけ条例とはどのような条例かもご紹介します。
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隣地と高低差のある土地とは?
隣地と高低差のある土地とは、隣の土地や道路より高い位置にある土地や、ひな壇状になっている土地のことを指します。
高低差のある土地のメリットのひとつが、周囲から家のなかを覗かれないのでプライバシーが守られる点です。
また、周りに遮るものがないため日当たりや風通しが良く、眺めが良い点も挙げられます。
ほかには、家の下部分を掘り込み車庫などに活用できるケースもあります。
一方、高低差がある土地は高い場所にあるため、家に入るまでに坂や階段を上らないといけない点がデメリットです。
若いうちは気にならなくても、高齢になると、毎日の上り下りや買い物の荷物を運ぶ際などに苦労する面もあるかもしれません。
くわえて、隣地と高低差のある土地には、法的な規制や制限があるケースもみられるため、気を付けましょう。
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隣地と高低差のある土地を売却する際はがけ条例の制限に注意
隣地や道路と高低差のある土地や、近くにがけがある土地は、建築基準法に基づき「がけ条例」の制限を受ける可能性があります。
「がけ条例」は、がけに接した土地に建物を建てる際の安全性を確保するために設けられた条例で、がけの下には建物が建てられない決まりになっています。
がけ条例の正式名所や内容は各自治体によって異なりますが、土地の高低差が2mまたは3m以上で、傾斜の角度が30度を超える土地を「がけ」とすることが一般的です。
しかし、がけの崩壊を防ぐために擁壁を設置する場合や、がけのある地盤が地質調査などで強固だと認められる場合など、条件を満たしていればがけ条例の規制は緩和されます。
隣地と高低差があり、がけ条例に該当している土地を売却する場合は、重要事項説明書にがけ条例の適用がある点、擁壁が必要になる点について記載しなければなりません。
不安な場合は、不動産売買のプロである不動産会社に相談してみるのもひとつの方法です。
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まとめ
隣地と高低差のある土地を売却したい場合、がけ条例の制限などがあると売却できるのか心配になる方も多いです。
しかし、条件を満たしていればがけ条例の規制は緩和されます。
売却の際は正しい情報を不動産会社に伝え、買い手と売り手の双方が納得できる形での売却を目指しましょう。
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