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不動産売却に必要な告知書とは?誰が記入するのかも解説!

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不動産売却に必要な告知書とは?誰が記入するのかも解説!

不動産売却に必要な告知書とは?誰が記入するのかも解説!

不動産を売却するときは、さまざまな書類を用意しなければなりませんが、そのひとつに告知書があります。
しかし、どういった内容で誰が記入するのか、そして注意すべき点について詳しくご存じの方が少ないのではないでしょうか。
今回は、不動産売却における告知書とは何か、記入するのは誰か、そして記入時の注意点について解説します。

不動産売却に必要な告知書とは何か

告知書とは、物件状況報告書とも呼ばれ、マンションや一戸建てなどの中古不動産を売却する際に、売主が知っている瑕疵を買主に報告するための書面です。
似た書面に付帯設備表がありますが、付帯設備表は設備に特化しているのに対して、告知書は物件全体の欠陥や不具合について記載します。
告知書の目的は、契約不適合責任や瑕疵をめぐるトラブル、そして将来の紛争を未然に防ぐことですが、物件のイメージを向上させる効果も期待できます。
売主を契約不適合責任から守るための書面であり、知っている瑕疵については正直に報告し、プラス面はしっかりとアピールしましょう。

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不動産売却に必要な告知書は誰が記入するのか

告知書を記入するのは売主自身であり、仲介業務をおこなう不動産会社ではありません。
なぜなら、告知書の最後には売主が記名し捺印するため、記載内容については売主自身が責任を負うからです。
不動産会社が代わりに記入してしまい、トラブルに発展した例もあります。
国土交通省が示したガイドライン「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」でも、売主が作成する旨が述べられています。
現状では、法令などで作成が義務付けられているわけではありませんが、不動産売却においては必要な書面です。
記入には手間がかかりますが、売却する物件の瑕疵について買主に報告するのは、売主の重要な責任といえます。

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不動産売却に必要な告知書を記入するときの注意点

告知書は早めに作成を始め、売却したい物件の販売開始前にまでには完成させておきましょう。
そうすれば購入希望者の内覧の際に状況説明がスムーズになり、作成時間に余裕をもたせられれば内容を充実させられるからです。
また、物件の状況や瑕疵については売主しか知り得ないことも多いため、売主が自分で記入することも注意点のひとつです。
土地や建物の不具合については、対応状況についてもあわせて記入するようにしましょう。
たとえ不具合があったとしても、きちんと対応していることがわかれば、買主側も安心して購入できるため、購入する側の立場になって記入することも大切です。

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まとめ

告知書とは、不動産売却に必要な書面で、物件全体の不具合や瑕疵について記載したものです。
物件の状況は、売主しか知り得ないことも多いため、記入は売主自身の責任でおこないます。
記入に際しての注意点は、販売前に完成させておくことや不具合への対応状況についても記載することなどです。
岸和田市の不動産購入はハウスドゥ 岸和田下松駅前店にお任せください。
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まずは、お気軽にお問い合わせくださいませ。


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