不動産を相続する際に一定の条件を満たすと、数次相続と呼ばれる状態になることがあります。
数次相続は、一般的な相続や代襲相続とどのように異なるのでしょうか。
今回は、不動産の数次相続とは何か、数次相続の注意点や数次相続になった場合の手続きの方法についてご紹介します。
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不動産相続における数次相続とは
不動産の相続が始まると、相続人は所有権の移転登記など、さまざまな手続きをおこなう必要があります。
しかし、手続き途中で該当の相続人が亡くなり次の相続が発生する場合があり、その状態を数次相続と呼ぶのです。
一方、代襲相続は、もともとの被相続人よりも先に本来相続人となるはずだった方が亡くなっていた場合、該当の相続人の子が財産を相続することを指します。
数次相続の場合は被相続人が亡くなったあとのタイミングで、代襲相続の場合は被相続人が亡くなる前のタイミングで相続人が亡くなり、その子に相続が発生する点に違いがあるのです。
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不動産の数次相続における注意点
数次相続の場合、もともとの相続人を含む法定相続人を一次相続、もとの相続人の死亡により相続が発生した法定相続人を二次相続に分類します。
相続が発生した場合は相続税申告と納税義務の両方が発生するため、手続きを済ませて必要な税金を払わなければなりません。
このとき、一次相続でも二次相続でも、相続人になった方は相続税の申告期限が10か月よりも延長されます。
しかし、一次相続のみ、二次相続のみの相続人である場合は、相続の発生から10か月以内に申告しなければなりません。
また、二次相続の相続人は、一次相続分の相続権と二次相続分の相続権を別個に所有しています。
そのため、どちらかの財産のなかに借金など負の資産がある場合、個別に相続放棄の手続きが可能です。
相続放棄の注意点は、原則相続の開始を知った時点から、3か月以内に申請しなければならないところにあります。
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数次相続で不動産を相続する場合の手続き方法
数次相続が発生した場合は、まず誰がどの財産を相続するのかを確定させなければなりません。
そのために、相続人全員が遺産分割協議に参加し、不動産を含む財産の分配について話し合います。
そして、確定した財産の分配を遺産分割協議書に明記して提出し、相続税を申告しましょう。
相続した財産に不動産が含まれている場合は、相続登記をおこなって所有権を移転させる必要があります。
基本的に相続登記は、一次相続と二次相続の二回分おこなわなければなりません。
ただし、一次相続の相続人が一人だけのケースや、二次相続の相続人が単独相続をおこなう場合は、一時相続の登記を省略する中間省略登記が利用できます。
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まとめ
数次相続はややこしいように見えますが、相続にあたっての手続きは一般的な相続とほとんど変わりません。
ただし、一次相続の場合と二次相続どちらかの場合と両方の場合では、手続き期限が異なる場合があります。
いずれの場合も、相続税申告と納税は済ませなければならないため、忘れないようにしましょう。
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