不動産を売却したくてもその方が病気で動けない場合などは、代理の方が売却手続きを進められます。
しかし、所有者が行方不明で連絡がつかないケースも、代理の方が不動産を売却することはできるのか疑問に思うものです。
今回は、所有者や共有名義人が行方不明になっている不動産の売却方法について解説します。
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行方不明者の不動産を売却するための「失踪宣告」とは
行方不明者になっている方の不動産を売却するには、まず失踪宣告をしなければなりません。
失踪宣告をすると行方不明の方は法律上死亡した扱いとなり、不動産を相続したうえで売却できるようになります。
失踪宣告の手続きをするためには、配偶者・相続人・財産管理人といった方が家庭裁判所に失踪の申し立てをしなければいけません。
しかし失踪がすぐ認められるわけではなく、書面照会や調査などの審理を得て認可が下りるまでに最短で半年ほどかかります。
生存の届け出がなく失踪宣告が確定した場合、さらにその10日以内に役所に失踪の届け出をする必要があります。
行方不明になってから失踪宣告になる期間は失踪理由によって変わり、船舶事故・自然災害といった理由の「特別失踪(危難失踪)」ではその災難が去って1年後に失踪宣告がなされます。
特別失踪ではない行方不明(普通失踪)のケースでは、失踪から7年とさらに長い期間が必要です。
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所有者や共有名義人が行方不明の不動産を売却する方法
失踪宣告によって所有者が行方不明になっている不動産を売却するためには、失踪宣告の申し立てだけでは不十分です。
その後さらに、行方不明者から相続人に名義を変更する相続登記の手続きを完了させなければなりません。
失踪宣告後に行方不明者が発見された場合、失踪宣告は取り消され相続の状態は元に戻る(行方不明になっていた方のものになる)ことになります。
発見時点ですでに相続した不動産の一部を売却していることも考えられますが、この場合は残った土地を返還する必要があります。
ただし相続した不動産の一部をすでに売却してしまっていた場合、売却した部分を返還する必要はありません。
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行方不明者の不動産を売却できる「不在者財産管理人」とは?
行方不明者が所有する不動産を売却するもうひとつの方法が、不在者財産管理人の選任です。
不在者財産管理人とは、行方不明者の代理となり財産を管理する人を指します。
失踪宣告(通常失踪)では行方不明から7年待つ必要がありますが、不在者財産管理人の制度ではその期間を待たずに売却が可能です。
また、共有名義で行方不明者がいる場合でも、不在者財産管理人の制度の対象です。
制度の利用にあたっては、まずは弁護士などに依頼して候補者となる方を選び、家庭裁判所に申し立てをする必要があります。
しかし選任が終わってもまだ売却はできず、さらに家庭裁判所から「権限外行為の許可」をもらわなければいけません。
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まとめ
不動産所有者が行方不明になってしまった場合、その不動産を売却するには「失踪宣告の申し立て」「不在者財産管理人の選任」2つの方法があります。
どちらも手続きに手間があるので、流れをしっかり把握しておけばスムーズに手続きが進むはずです。
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