日本の不動産価格相場は右肩上がりを続けており、外国人が日本の土地や建物を購入するケースも増えています。
日本の不動産を所有している外国人のなかには、外国人でも日本の不動産を売却できるのか不安を抱えている方がいるかもしれません。
そこで今回は、外国人が日本の不動産を売却する際に必要な書類や、売却時にかかる税金をご紹介します。
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外国人でも日本の不動産を売却できるのか
結論から申し上げますと、売主もしくは買主が外国人だとしても、日本の法律を守りさえすれば日本国内の不動産を売却できます。
ただし売主が日本国内に居住していない場合は、所有権移転登記などの手続きを代行してくれる代理人を用意しなければなりません。
また、仮に海外に住む外国人が日本の不動産を売却するとしても税金については日本の法律が適用されるため、必要に応じて納税が必要です。
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外国人が不動産を売却するときの必要書類
外国人が不動産を売却する際の必要書類は「身分証明書」「登記識別情報通知書」「固定資産評価証明書」「住民票」「印鑑登録証明書」です。
住民票など一部の書類は外国人では発行できない場合があるため、この場合は代替書類として「宣誓供述書」や「住民登録証明書」を用意する必要があります。
印鑑証明書を用意できない場合は、在日大使館や官憲による「サイン証明書」や、在日大使館の認証を受けた登記委任状などを代替書類として活用できます。
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外国人が不動産を売却するときにかかる税金
日本国内に住んでいる外国人(居住者)の場合、不動産売却によって利益が発生した場合は譲渡所得税の支払いが必要です。
譲渡所得税は所得税と住民税をまとめたものですが、日本国外に住んでいる外国人(非居住者)の場合は、住民税に該当する部分は課税されません。
非居住者の場合は住民税が課税されない代わりに源泉徴収が適用され、売主は不動産の売却価格×89.79%で計算した金額を売却益として受け取ります。
ただし、売却価格が1億円以下であり、なおかつ購入者やその親族の居住用として購入した不動産の場合は、源泉徴収がおこなわれません。
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まとめ
日本国内の法律を守れば、外国人でも日本国内の不動産を売却できます。
売却時の必要書類は多く、一部の書類は外国人が取得できない可能性があるため、代替書類の用意も含めた準備を進めましょう。
なお、不動産売却において課税される税金は、日本国内の居住者か非居住者かによって異なります。
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