近年国内では、相続後に住宅がしっかりと管理されずに空き家となっているケースが増えています。
ここで気になるのは「空き家を放置するとどのような問題が起こるのか」です。
今回は、空き家の種類には何があるか、増加率の高い空き家の種類や放置するリスクをご紹介します。
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空き家の種類とは
空き家の種類は、大きく分けて「賃貸用の住宅」「売却用の住宅」「二次的住宅」「その他の住宅」の4つに分けられるのが一般的です。
賃貸用の住宅は新築・中古に限らず賃貸物件として扱われている住宅で、総務省の調査によると全体の50.9%を占めています。
売ることを目的としている空き家は、新築・中古問わず全体の3.5%を占めているのが特徴です。
二次的住宅とは、週末や休暇の際に避暑や避寒・保養を目的として利用される別荘などのことを指します。
このような普段使いしない住宅の割合は、全体の4.5%ほどです。
その他の住宅に該当するのは転勤や入院など何らかの理由で長期不在になっている住宅で、取り壊し予定の住宅も含まれます。
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増加率の高い空き家の種類とは
空き家のなかで、もっとも割合が高い種類は放置され続けている「その他の住宅」です。
総務省が平成30年に発表した住宅・土地統計調査では、その他の住宅は347万戸になっています。
総住宅に占める割合は 5.6%で、431万戸の賃貸用住宅よりは少ない位置にいますが、増加率で見るとその他の住宅のほうが上です。
平成25年から見るとその他の住宅は29万戸増加しており、割合で見ると9.1%増えています。
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空き家を放置するリスク
その他の住宅に分類される住宅は長期間住んでいないケースや解体されるケースで、そのまま放置されるのが現状です。
定期的な管理がおこなわれずに、倒壊の危険性や衛生面で有害があると判断された空き家は、特定空家に指定されてしまいます。
特定空家に分類されると、固定資産税の軽減措置から外されるため、税金が高くなるのが一般的です。
管理する時間が取れなかったり遠方だったりする場合は、管理会社に管理を委託するか・売却を検討するのが得策です。
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まとめ
空き家の種類は「賃貸用住宅」「売却用住宅」「二次的住宅」「その他の住宅」の4種類です。
もっとも増加率が高いのはその他の住宅で、平成30年の調査では347万戸となり、平成25年と比べると9.1%も増加しています。
住宅の管理を怠ると、特定空家に指定されて固定資産税が高くなるので注意が必要です。
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