不動産相続を予定している方のなかには、マイナスの遺産が多いなどの理由で相続放棄を希望している方もいるでしょう。
相続放棄の手続きは自分でもできますが、手続きの流れは複雑で必要書類も多くあります。
今回は相続放棄を自分でおこなう際の注意点も交えながら、手続き開始から完了までの流れを解説します。
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自分で相続放棄の手続きをする際の流れ
相続放棄の手続きには期限があり、相続開始から3か月以内に手続きをしなければなりません。
まずは相続財産を調査したうえで戸籍謄本などの必要書類を集め、相続放棄申述書を作成します。
書類がそろったら家庭裁判所に提出し、その後に届く相続放棄回答書に必要事項を記入して返送します。
これが受理されると相続放棄が認められ、その証として相続放棄申述書受理通知書が届き、これをもって相続放棄は完了です。
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自分で相続放棄の手続きをするための必要書類
相続放棄を自分でおこなうための必要書類は、被相続人との関係性によって異なります。
被相続人の子どもなど第一順位相続人の場合は、被相続人の死亡が記載された戸籍謄本のほか、申述人が代襲相続人の場合は本来の相続人が死亡していることを示す戸籍謄本も必要です。
被相続人の父母のような第二順位相続人の場合は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本と、第一順位相続人などが死亡していることを示す戸籍謄本を用意します。
第三順位相続人の場合は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本と、第一・第二順位相続人が死亡していることを示す戸籍謄本が必要になります。
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自分で相続放棄の手続きをする際の注意点
相続放棄の注意点として、却下される可能性があることが挙げられます。
申請書類に不備があったり、必要書類がそろっていなかったりすると相続放棄が認められません。
単純承認をすると相続放棄ができなくなるため、相続放棄の手続き中に財産の一部を取得したり、債務を返済したりするのは避けたほうが無難です。
また、相続放棄後も不動産の管理義務は残り、不動産の購入者が決まるまでは維持・管理業務を続けなければなりません。
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まとめ
相続放棄の手続きは自分自身でもできますが、相続開始から3か月以内に手続きをする必要があります。
必要書類は被相続人との関係性により異なるため、事前に確認したうえで手続きを進めましょう。
また、単純承認すると相続放棄が認められなくなること、不動産の購入者が決まるまで管理義務が残ることなどにも注意しなければなりません。
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