これから中古住宅を購入しようとしている場合、対象の住宅が目に見えない不具合を抱えているのではないかと不安になることがあります。
そのような場合に知っておきたいのが、中古住宅の既存住宅売買瑕疵保険です。
そこで今回は、既存住宅売買瑕疵保険とは何なのか、保険契約手続きの流れも解説します。
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中古住宅の既存住宅売買瑕疵保険とは
中古住宅には、雨漏りや害虫被害など、外から見ただけではわからない不具合が潜んでいることもあります。
不具合を知らずにこうした中古住宅を購入してしまうと、買主にとっては大きな損害となることも珍しくありません。
しかし、消費者保護の観点から導入された保険制度の既存住宅売買瑕疵保険に加入していれば、雨漏りや基礎部分に不具合が見つかっても修繕費用を負担せずに済みます。
既存住宅売買瑕疵保険の加入者は、中古住宅を購入する買主ではなく、売主側の宅建業者や検査機関です。
保険料は売主が支払う形となりますが、売主だけでなく買主にとってもメリットのある保険制度ですので、実際の費用負担については売主と買主とで話し合うのが一般的といえます。
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中古住宅における既存住宅売買瑕疵保険の契約手続きの流れ①売主が宅建業者の場合
不動産会社などの宅建業者が個人から中古住宅を買い取ってから再販売する場合、宅建業者販売タイプの既存住宅売買瑕疵保険が利用可能です。
保険契約手続きの流れとしては、宅建業者が住宅瑕疵担保責任保険法人へ保険の申し込みをおこない、住宅の検査が実施されます。
宅建業者タイプの保険期間は2年または5年で、保険金額は500万円か1,000万円です。
引っ越し後に買主が不具合を見つけたら、宅建業者を経由して保険金の請求をおこなうことになります。
保険金支払いの対象となるのは、修繕費用以外にも、調査費用・仮住居や転居にかかる費用など修繕に必要なもの全般です。
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中古住宅における既存住宅売買瑕疵保険の契約手続きの流れ①売主が個人の場合
売主が宅建業者以外の個人であり、不動産会社の仲介で中古住宅の取り引きがおこなわれる場合、個人間売買タイプの既存住宅売買瑕疵保険が利用可能です。
保険契約手続きの流れとしては、売主から仲介事業者へ保証依頼がおこなわれ、仲介事業者が加入者となり、住宅瑕疵担保責任保険法人への申し込みを実施します。
そのあと、仲介事業者による中古住宅の現状確認と、住宅瑕疵担保責任保険法人による検査がおこなわれます。
個人間売買タイプの保険期間は、1年、2年または5年で、保険金額は200万円、500万円または1,000万円です。
こちらも宅建業者タイプ同様に、仲介事業者をはさんで保険金の請求と支払いがおこなわれます。
保険金の支払い対象も同じく、補修費用・調査費用・仮住居や転居費用など修繕に必要な諸費用です。
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まとめ
中古住宅の既存住宅売買瑕疵保険とは、買主を守る保険制度で、不具合が見つかったら修繕費用などの支払いが受けられます。
売主が不動産会社などの場合には、宅建業者タイプが利用可能で、売主が保険法人への申し込みを実施します。
売主が個人の場合は個人間売買タイプを利用しますが、加入者は個人ではなく仲介事業者です。
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