
不動産売却を検討しているなかで、競売について疑問を持っている方もいらっしゃるかと思います。
競売になった際に、適切な対処法を知っておくことで、状況の悪化を防ぐことができるでしょう。
本記事では、不動産売却における競売と任意売却の違いやデメリット、競売の流れも解説します。
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不動産売却における競売とは
前提として、住宅ローンの支払いが滞った際は、債権者である金融機関が、不動産を担保に完済してもらえるよう裁判所に申し立てをします。
そして、申し立てが正当であると立証されると、不動産競売が始まります。
不動産競売が始まると、裁判所の権力により、所有者の意思に関係なく、強制的に不動産の売却が可能です。
なお、競売が開始する前の前段階として、任意売却があります。
任意売却は、競売とは異なり、所有者の意思を尊重し、売却活動を進めることができます。
また、競売と任意売却の異なる点として、競売では売却価格が相場の5~7割程度になることが一般的です。
一方、任意売却は、通常の仲介と同様の方法で売り出すため、相場に沿った適正価格での売却ができる可能性があります。
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競売になった際のデメリット
競売になった際のデメリットとして、引越しの余裕がないことが挙げられます。
基本的に、競売で売却が決まれば、売主はすぐに物件から立ち退く必要があります。
そのため任意売却と異なり、売却益を引越し費用に充てることもできず、時間的にも金銭的にも余裕のない状態で、引越しをしなければなりません。
また、プライバシーの侵害による、精神的ダメージを受ける可能性があるのもデメリットです。
具体的には、不動産情報誌やインターネット上に情報が記載され、調査員の来訪によって近所に知られてしまうなどです。
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競売になった際の流れ
住宅ローンの滞納から、競売が完了するまでの期間は、一般的に約12~18か月程度です。
まず、住宅ローンの滞納が続くと、債権者から督促状や催促状などの、通知が届きます。
経済力に余裕がなく、支払いの目途がたたないのであれば、早めに金融機関に相談することが大切です。
次に、滞納から6か月程度続くと、分割払いが認められていた期限の利益が喪失し、一括返済を求める通知書が郵送されるでしょう。
7か月経過すると、代位弁済通知が届き、この時点でローンの一括返済に応じられなければ、保証会社が競売の準備を開始します。
滞納から8か月経過すると差し押さえ通知が届き、9か月後、競売開始決定通知が届きます。
そして、早ければ4~5か月後には、物件が強制的に売却されてしまうでしょう。
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まとめ
競売とは、住宅ローンの支払いが滞った際に、所有者の意思に関係なく、強制的に不動産の売却がおこなわれることです。
デメリットとして、適正価格での売却が出来なかったり、近隣の住民に競売の事実が知られてしまったりすることが挙げられます。
滞納から競売が完了するまで、12~18か月程度しかないので、支払いの目途がたたないのであれば、早めに金融機関に相談をしましょう。
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