
高額な収入があると扶養から外れてしまい、さまざまな負担が増えてしまいます。
不動産を売却した場合、大きな収入になってしまう可能性があり、控除がなくなってしまうのではないかと不安になる方もいるでしょう。
そこでこちらの記事では、譲渡所得を得ても扶養控除から外れないのか、外れるデメリットと対策を解説します。
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譲渡所得を得ても扶養控除から外れないのか
譲渡所得とは、不動産を売却したときに売却額から取得費や諸費用を差し引いて残った金額です。
つまり、不動産を売却して得た利益であり、プラスの場合には確定申告をしなくてはなりません。
年間収入が大きくなると外れてしまいますが、不動産売却による収入のような一時的な収入は対象外です。
利益が130万円を超えても、外れる心配はありません。
しかし、税金や社会保険は異なります。
社会保険上は不動産売却による一時的な収入は判定対象外のため、基本的に扶養から外れません。
48万円を超える収入になった場合は、税金の支払いが発生する可能性がある点に注意しましょう。
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譲渡所得により扶養控除から外れるデメリットとは
外れるデメリットとしては、「所得税と住民税の発生」「夫の納税額が増加」などです。
「譲渡所得=譲渡価額-取得費-譲渡費用」の計算式にあてはめると、おおまかな利益が計算できます。
ここから受けられる控除を差し引くと実際の収入がわかります。
扶養から外れると税金が発生するうえ、夫の配偶者控除・配偶者特別控除が受けられなくなると、年収に応じて13~38万円の負担増加となります。
譲渡所得の金額によって、デメリットも発生するため、どのタイミングでどのように売るのかが重要になります。
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譲渡所得で扶養控除から外れないようにする対策
基本として制限の範囲内で、扶養控除の所得要件は現在48万円以下(給与収入103万円以下)が目安です。
つまり、利益が48万円以下になれば良いので、さまざまな対策が考えられます。
まずは特例の利用です。
48万円以下の不動産はほとんどありませんが、特例を利用すると利益を48万円以下に抑えられるケースは増えます。
相続で取得した不動産であれば、要件を満たすと3,000万円までの特例が利用できます。
利益が下げられない場合には、夫に贈与してから売却するのも対策になるでしょう。
夫が不動産を売却して利益を得ても、妻の収入には影響がありません。
しかし、夫の年間合計収入が1,000万円を超えてしまうと、配偶者控除・配偶者特別控除の対象外になってしまうので注意しましょう。
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まとめ
譲渡所得が発生しても、一時的な収入であれば扶養控除の対象外とならず、原則として扶養から外れる心配はありません。
ただし、税金や社会保険の扶養条件は異なり、収入や利益の額によっては控除の適用外となるケースもあります。
特例の活用や名義の変更といった工夫により、扶養の範囲内に収めるための対策を講じることが重要です。
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