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相続した不動産買取は誰を相手にすると良い?期間と契約不適合責任も解説

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相続した不動産買取は誰を相手にすると良い?期間と契約不適合責任も解説

相続した不動産買取は誰を相手にすると良い?期間と契約不適合責任も解説

不動産の売却先は一般の個人であるイメージがあるかもしれませんが、買取業者を利用することもあります。
どちらに売却にしたら良いのか、迷ってしまうこともあるかもしれません。
そこで今回は、相続した不動産を売却するには個人相手と不動産買取業者のどちらが良いのか、期間と契約不適合責任についても解説します。

相続した不動産は個人と不動産買取業者どちらに売却すればいい?

相続した不動産を売却する相手は、一般の個人か不動産買取業者のどちらかになることがほとんどです。
仲介による一般の個人への売却は、不動産買取業者に対してよりも高額で売れるのがメリットです。
しかし、相続した不動産は築年数が経過していることが多く、買主がスムーズに見つかるとは限りません。
そのため、相続した不動産の売却は、取り引はスピーディーに進み、契約不適合責任も負わずに済むため買取業者による買取りがおすすめです。
以下で、相続した不動産は不動産買取業者の買取りがおすすめである理由をさらに述べます。

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相続した不動産は買取りがおすすめ①:3年10か月以内の売却

不動産を相続すると相続税がかかりますが、もし売却して利益が出れば譲渡所得税も支払わなければなりません。
しかし、不動産の売却益から支払った相続税を差し引きできる「取得費加算の特例」を利用すれば、譲渡所得税の節税が可能です。
ただし、取得費加算の特例を利用するには期限があり、それが相続してから3年10か月です。
つまり、相続してから3年10か月を越えてしまうと、取得費加算の特例は利用できません。
相続税の申請期限が相続開始から10か月であり、その時点から3年以内に売却しなければ節税にならないのです。
したがって、売却にスピートが求められるため、相続した不動産は買取りが向いています。

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相続した不動産は買取りがおすすめ②:契約不適合責任

契約不適合責任とは、契約の内容に適合していないシロアリ被害や雨漏りがあった場合、売主側は契約に適合させる責任を負わなければなりません。
ただし、仲介による一般の個人への売却と異なり、不動産買取であれば契約不適合責任の免責が可能になります。
契約不適合責任はその責任自体が任意であり、不動産買取であれば免責になるのが一般的なのです。
実際に、相続した不動産の売却においては、契約不適合責任を回避するために、買取を選ぶ方がたくさんいらっしゃいます。
契約不適合責任を問われないためには、不動産買取を選択したほうが安心です。

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まとめ

相続した不動産は、一般の個人へ仲介で売却するよりは、不動産買取りがおすすめです。
不動産買取はスピーディーな取り引きが可能であり、相続から3年10か月以内に売却を完了させて節税できます。
また、売主の契約不適合責任が免責できることも、不動産買取をおすすめする理由です。
岸和田市の不動産購入はハウスドゥ岸和田にお任せください。
私たちは岸和田市を中心として、土地建物の売買・管理・リフォーム・相続・税金などの住まいに関するワンストップサービスを得意としており、ハウスドゥ岸和田に行けば、住宅に関するどんな些細なことでも、「相談にのってもらえる」、「ワクワクしながらお家を探せる」、そんなお店づくりを心掛けています。
まずは、お気軽にお問い合わせくださいませ。


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