
高額な資産を相続すると、相続税が高くなるおそれがあり、遺産に土地が含まれるときも税額には注意が欠かせません。
場合によっては、一度に支払えないほどの税額に達するため、高額な課税への対処法は事前に確認したいところです。
そこで今回は、土地の相続税が支払えないときに使われる延納とは何かにくわえ、使用時の特徴や手続きも解説します。
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土地の相続税における延納の基本や使用条件
相続税で使える延納とは、分割払いで税金を納められる方法で、1年あたりの支払回数は最大で4回まで可能です。
納税のハードルが下がる点で延納は有利な方法ですが、納税者の意向で好きに使えるものではなく、通常の納め方である一括納付が難しい点が前提として必要です。
また、相続税額が10万円を超えている、現金での納付が難しい金額に達しているなど、規定の条件にすべて該当しなくてはなりません。
そのうえで、納税義務者が管轄の税務署へと申請し、許可が下りたときに初めて使用可能となります。
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土地の相続税を延納するメリット・デメリット
延納のメリットは、多額の相続税を一度に納める必要がなくなることです。
あくまで一括納付を求められると、相続した土地の売却など、何らかの方法で資金を工面する必要がありますが、分割払いにできれば余裕をもって対処できます。
一方のデメリットは、納付を待ってもらっている間は常に利子税を課せられることです。
分割払いによって納付のハードルは下がりますが、利子税の追加により支払い総額はかさんでしまいます。
利子税の税率は、相続財産のなかで不動産などが占める割合によって変わる仕組みです。
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土地の相続税を延納する手続き
土地の相続税で延納を申請したいときは、まず納付期限や延納申請期限までに規定の申請書を税務署に提出します。
このとき、申請書に添付する必要書類がいくつかあり、金銭納付を困難とする理由書や担保に関する書類などもあわせて用意しなくてはなりません。
各書類は書式に指定がありますが、現在では国税庁のHPでひな形が公開されているため、書類の取得は簡単です。
申請書と必要書類をすべて提出したら税務署側で審査がおこなわれ、結果は3か月以内に判明します。
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まとめ
相続税における延納とは、税金の納め方を分割払いにできる方法で、相続税額が10万円を超えているなど、規定の条件にすべて該当したときに使用を申請できます。
土地の相続税を延納したとき、多額の税額を一度に納めなくて良くなる点はメリットですが、利子税を課せられる点はデメリットです。
申請の手続きとしては、期限までに延納の申請書と必要書類をすべて揃え、管轄の税務署へと提出することが挙げられます。
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