
売却したい不動産が遠方にあると、どのように手続きを取ればスムーズに不動産を売却できるのか悩んでしまうことがあるかと思います。
そして、売却が完了するまでの間にも、固定資産税などの税金が発生するため、できるだけ早く売却を済ませたいですよね。
そこで今回は、遠方の不動産を売却する方法に加えて、流れや注意点についても解説します。
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不動産売却を遠方からおこなう方法
不動産の売却は、売主・買主・不動産会社と3社の立ち会いを経て売却を進めるのが一般的ですが、遠方に住んでいてやり取りが難しい場合は、持ち回り契約による売却が可能です。
これは、仲介をおこなう弊社のような不動産会社が、売主・買主双方別々に訪問を行って契約を結ぶ方法のことです。
そのほかにも、代理人を立てて契約する方法があります。
この方法には、代理権委任状が必要になり、代理権については「代理人がおこなった法律行為の結果が本人に直接影響する立場」を表した権利ですので、把握しておきましょう。
なお、司法書士を代理人として、立会いなどの不動産売買契約を任せる方法もあり、遠方の不動産であっても立ち会いなしで売却が可能です。
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不動産売却を遠方からおこなう流れ
遠方の不動産を売却するには、まず地元の事情に精通した不動産会社に査定を依頼し、おおよその売却額を把握します。
売却額と対応の内容から、仲介を依頼する不動産会社にて、媒介契約の手続きを結びましょう。
媒介契約を結んだ不動産会社により、不動産の売却活動がおこなわれますが、定期的に不動産会社から送られる営業活動報告書の内容を必ず確認し、進捗状況を把握しておくことが大切です。
そして、買主が見つかった際、直接会うのが難しい場合は、売買契約書を不動産会社から郵送してもらい署名する方法がありますので、状況に応じて対応しましょう。
なお、トラブルを避けるために、重要事項説明について不動産会社と話し合っておきましょう。
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不動産売却を遠方からおこなう際の注意点
遠方にある不動産の売却では、持ち回り契約や代理人の調整などの影響で、手続きをスムーズに進められない場合が多いため、一般的な不動産売却と比較してどうしても時間がかかる点は事前に覚えておきましょう。
一般的には、不動産売却にかかる時間は3か月から半年ほどと言われていますが、遠方にあるとそれ以上かかる可能性があります。
また、売却期間中の間、対応漏れや認識違いを防ぐために、最低でも一度は現地に行くようにし、担当者や司法書士などの代理人と顔を合わせておけると良いでしょう。
こうすると、お互いに安心感が生まれ、その後のやり取りがしやすくなります。
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まとめ
不動産売却を遠方からおこなう方法には、持ち回り契約・代理契約・司法書士の依頼などがあり、いずれの方法も立ち会いなしで売却手続きが可能です。
遠方から不動産売却をおこなうには、地元に詳しい不動産会社に査定を依頼したのち、不動産会社と媒介契約を結び、不動産会社の売却活動により買主が見つかったら売買契約書を郵送でやり取りする流れです。
そして、遠方から不動産売却をおこなう際の注意点として、手続きに時間がかかる点が挙げられ、認識違いなどを防ぐため、最低一度は現地に行くよう心がけると良いでしょう。
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