
固定資産税とは、不動産を所有している場合にかかる税金です。
今回は、この税金の基本知識、基準となる日と税額の求め方について解説します。
また、年またぎで新築が完成した場合の税額や、住宅ローン減税についても触れているので、現在マイホームの購入を検討している方は参考にしてみてください。
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固定資産税の基本
固定資産税は不動産を所有している場合に課税されるものです。
具体的には、1月1日時点で所有している方を対象に課税されます。
そのため、たとえば翌日1月2日に別の方が所有している状況だとしても、納税義務は1日に所有していた方が対象です。
固定資産税の基本として、そもそもこれは地方税として分類されるものです。
そのため、税金を扱っているのは地方自治体となり、住んでいる地域によって支払方法が異なります。
また、滞納時の罰則についても、地域によって異なるでしょう。
初回納付時期は、建物が建築された翌年の年始を基準とします。
求め方は、課税標準額に1.4%をかけるだけなので、シンプルです。
ただし、課税標準額は3年ごとに見直しされるものなので、3年以上前に公表された値を使って計算するのは避けましょう。
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年またぎで新築が完成した場合の税額
年内に新築住宅が完成するかどうかで、翌年の固定資産税の額が大きく変わることがあります。
まず、建物が年をまたいで完成した場合、税額はその建物が完成した年の「1月1日」を基準に算出されます。
たとえば、年末に完成した場合、翌年の1月1日にはすでにその建物が完成しているため、翌年の課税標準額に基づいて税が課せられることになります。
これに対し、年内に建物が完成した場合は、その年の1月1日時点では「未完成」とみなされるため、課税の対象は土地のみです。
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住宅ローン減税がおすすめ
住宅ローン減税は、実際に住宅に住み始めた年の年末時点のローン残高に対して、1%の税額控除が受けられる制度です。
そのため、年内に入居すれば、その年の年末時点のローン残高が税額控除の対象となります。
この減税を受けるためには、実際に居住を開始していることが条件です。
もし年をまたいで入居する場合、住宅ローン減税の控除対象となるのは、翌年の年末時点のローン残高となります。
そのため、年内に入居を済ませると、翌年の税制優遇を最大限に活用することができ、税制上のメリットが大きくなります。
入居が年内であれば、最大1%の控除をすぐに受けられるため、節税効果を早期に享受できる点が大きなポイントです。
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まとめ
固定資産税は1月1日に不動産を所有しているかに応じて判断されます。
年またぎで年始に新築が完工している場合は、納税義務が発生します。
住宅ローン減税を利用すれば、税金の負担を最小限に抑えられるので、積極的に利用してみてください。
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