
建物を建てるために土地を購入する場合、建築制限に注意しなければなりません。
たとえば、日影規制を受ける土地の場合、建物の高さが制限されてしまうこともあるので注意が必要です。
この記事では、日影規制の概要や注意点、日影規制と同じく注意すべき北側斜線制限について解説します。
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土地を購入する際に注意が必要な日影規制とは?
日影規制とは、周囲の家の日当たりがなくならない範囲で建物の高さを制限する規制のことです。
読み方は「ひかげきせい」「にちえいきせい」どちらでも構いません。
日影規制を受ける土地では、一年でもっとも影が長くなる冬至の日でも、一定時間以上続けて影ができないよう建物を建てる必要があります。
規制の内容は用途地域と高さによって定められており、とくに厳しい規制を受けるのは第一種低層住居専用地域です。
また、敷地境界線から5~10mの範囲では、各地方公共団体の条例で「種別」が定められています。
種別によって、影ができても良い制限時間は異なるため、日影規制を受ける土地を購入する場合は各自治体の条例も確認しなければなりません。
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日影規制のある土地を購入する際の注意点とは
日影規制に関する注意点は、高さに関することです。
影ができる場所は地面ではなく、地面から1.5~4mの位置で考えなければいけません。
この高さは用途地域によって異なり、第一種・第二種低層住居専用地域などで3階建て以上の建物を建てる場合の測定高は1.5mになります。
また、敷地が複数の用途地域をまたいでいる場合、日影規制の制限が複雑になる可能性があることにも注意が必要です。
制限が厳しい部分の高さを低く設計し、両方の制限をクリアする方法もあります。
日影規制は地域などによって時間も異なるため、事前にしっかりと確認しなければなりません。
たとえば、日影規制の基本的な時間は冬至の8時から16時までですが、北海道では9時から15時となっています。
不安な場合、専門家に確認しながら土地の購入を進めていくと良いでしょう。
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土地購入時に日影規制と並んで注意したい北側斜線制限とは
日当たりなどの住環境を確保するためにもうけられている規制は、日影規制だけではありません。
第一種・第二種低層住居専用地域や中高層住居専用地域では、北側斜線制限にも注意する必要があります。
北側斜線制限とは、北側隣地の境界線上に一定の高さをとり、そこから一定の勾配で記された線の範囲内でしか建物を建てられないルールのことです。
ただし、このルールは北側の日当たりを確保することが目的なので、条件次第で緩和されることもあります。
たとえば、北側の土地のほうが高い場合、敷地の北側が川に接している場合などが該当します。
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まとめ
土地を購入する際は、隣地の日当たりを確保するための日影規制に注意しなければなりません。
規制を受ける高さや時間など細かいルールがあるため、慎重に確認しましょう。
また、土地によっては日影規制だけでなく、北側斜線制限に注意しなければいけないこともあります。
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