
不動産を購入する際に課税される、不動産取得税についてご存じですか。
マイホーム購入時にもかかる税金なので、購入を検討している方は税の計算方法や軽減措置を知っておくことが大切です。
今回は不動産取得税とはなにかや、不動産取得税の計算方法・軽減措置について解説します。
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不動産購入時にかかる不動産取得税とは
不動産取得税とは、不動産を購入する際に一度だけ支払う税金です。
一方固定資産税は、不動産を購入してから毎年支払わなければいけません。
土地・建物どちらにもかかる税金ですが、相続で不動産を取得した場合は非課税です。
不動産取得税は国税ではなく地方税なので、都道府県の税事務所に申告・納付しなければいけません。
いつ支払うか・どのような納税方法が可能かは、都道府県によって異なります。
不動産購入時は、事前に不動産取得税に関するルールをチェックしておきましょう。
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不動産購入時の不動産取得税の計算方法
不動産取得税の計算方法は、固定資産税評価額の4%です。
建物も土地も税率は同じで、土地付きの一戸建てを購入する際はそれぞれに不動産取得税が発生します。
計算ベースとなる金額は不動産の購入金額ではないため、注意しなければいけません。
固定資産税評価額は固定資産課税台帳に登録された、固定資産税の計算のベースにもなる金額です。
多くの場合、実際に販売される価格の70%程度になっています。
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不動産購入時の不動産取得税の軽減措置と適用条件
不動産取得税は軽減措置があり、マイホームを購入する際の不動産取得税は「固定資産税評価額×4%」にはなりません。
まず住宅家屋や土地の税率は4%ではなく3%となっており、マイホームを購入する場合は税率が1%安くなります。
さらに新築住宅の場合、建物の固定資産税評価額に1,200万円の控除がかけられます。
この軽減措置を利用できれば1,200万円×3%=36万円、建物にかかる不動産取得税が安くなる計算です。
建物が長期優良住宅の認定を受けている場合、控除額が100万円増え1,300万円になります。
居住用の不動産であること・延べ床面積が50㎡以上240㎡であることが軽減措置の適用条件です。
中古住宅でも軽減措置が適用になりますが、建物の築年次によって控除額が変わります。
軽減措置を受けるためには新築物件の条件に加え、新耐震基準を満たす1982年以降に建てられた物件でなければいけません。
土地の軽減措置は建物と計算式が異なり、固定資産税評価額が1/2になってから軽減額が差し引かれます。
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まとめ
不動産購入時には、一度だけ地方税の不動産取得税を支払わなければいけません。
基本的な税の計算方法は、「固定資産税評価額×4%」です。
しかしマイホーム購入時には、建物・土地それぞれに軽減措置が用意されています。
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