
相続を検討している方のなかには、資産の組み換えに興味を持っている方もいらっしゃるでしょう。
しかし、資産の組み換えとはどのようなものか具体的に知らない方も多いはずです。
そこで今回は、資産の組み換えとは何か、相続対策の可否や利用できる譲渡所得の特例制度をご紹介します。
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相続で知っておきたい資産の組み換えとは何か
資産の組み換えとは、手持ちの資産を別の資産に交換することです。
多くの場合、市場価値が低い資産を処分して、収益性の高い資産を取得します。
また、節税などを目的とした資産の組み換えも一般的です。
代表的な組み換えの例は3つあり、それぞれ異なるメリットが得られます。
そのひとつが「自宅を売却して、立地の良いマンションを購入する」ケースです。
条件の良いマンションに住むと、利便性が高くなるほか、防犯性も高められます。
その他の例として挙げられるのは、古くなったアパートを売却して現金・預金を保有するケースや収益性の高い不動産に買い替えるケースです。
これらのケースは、相続対策にもなるため、事前に特徴を押さえておくと良いでしょう。
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資産の組み換えで可能な相続対策とは
資産の組み換えは、相続税の節税にもなります。
市場価格よりも相続税評価額が低い不動産に組み換えれば、相続税の軽減が可能です。
さらに、資産の組み換えは、相続人の負担軽減にもメリットがあります。
相続人には遺産分割など相続手続きの負担がかかるため、事前に現金や預金にしておけば相続人同士で揉める心配もないでしょう。
どの種類で資産を相続するのが良いかを考え、資産の組み換えを実行することが大切です。
相続税は現金よりも土地のほうが、土地よりも建物のほうが安く抑えられる可能性があります。
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資産の組み換えで利用できる譲渡所得の特例制度とは
資産の組み換え時には、小規模宅地等の特例が利用可能です。
一定の要件を満たせば、対象宅地の評価額を最大で80%減額できます。
また、3,000万円の特別控除も利用できる制度です。
子ども建てた家に移り住む場合や、施設に入居するタイミングで自宅を売却すれば、マイホーム特例で売却利益が3,000万円まで控除されます。
これらの特例を適用させるためには、確定申告が必要です。
申告書に特例を適用する旨を記載していない場合、特例は適用されないので注意しましょう。
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まとめ
資産の組み換えとは、手持ちの資産を別の資産に交換することを指します。
相続税の節税になるほか、相続人の負担軽減も可能です。
利用できる譲渡所得の特例には、小規模住宅地等の特例や3,000万円の特別控除があります。
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