
マイホームの購入を検討している方が気になることのひとつが、仲介手数料の存在ではないでしょうか。
仲介手数料は決して安い金額ではないため、相場や計算方法を知っておいたほうが安心です。
そこで今回は、マイホームの購入を検討している方に向けて、建売住宅の仲介手数料の相場と計算方法、仲介手数料がかからない場合について解説します。
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建売住宅の仲介手数料の相場
建売住宅の仲介手数料は、宅地建物取引業法で不動産業者が設定できる上限が定められています。
たとえば、4,000万円の建売住宅を購入した場合、発生する仲介手数料の上限額は138万6,000円です。
ただし、不動産取引の「相場」=「上限」となっていることが多く、状況によっては上限よりも安くなります。
不動産業者に支払う仲介手数料の内訳には、ガソリン代や高速道路料金のほか、宣伝・広告にかかる経費などが含まれます。
建売住宅の購入にあたって、発生する一連の経費が仲介手数料でまかなわれているのです。
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建売住宅の仲介手数料の計算方法
建売住宅の仲介手数料の計算には、正確な金額を算出できる簡易的な計算式である「速算式」が使用されます。
速算式では、もし購入金額が400万円以上であれば、ひとまとめに3%のかけ率で仲介手数料を算出します。
速算式の計算式は「販売価格(税抜)×3%+6万円+消費税」です。
ここで加算される6万円は、速算式によって簡略化された部分の差額を調整した分です。
3%のかけ率は小さい金額に見えるかもしれませんが、建売住宅は販売価格が高額であり、3%であってもそれなりの金額となります。
建売住宅を購入される際は、物件そのものの価格だけでなく、仲介手数料にも注意したほうが良いでしょう。
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建売住宅に仲介手数料がかからない場合
建売住宅の購入で仲介手数料がかからないのは、不動産業者が売主である売主物件です。
売主物件であれば、不動産業者と買主の直接取引であるため、仲介手数料が発生しません。
ただし、売主物件のデメリットは、物件の選択肢が限られてしまうことです。
住宅供給数が多い不動産業者であれば問題はないものの、規模によってはエリアが限定される場合もあります。
建売住宅の購入で売主物件を探すには、取引様態の確認が必要です。
その不動産取引に不動産業者がどういう形で関わるかが取引様態であり、売主や代理と記載されていれば、不動産業者が直接販売している物件です。
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まとめ
建売住宅の仲介手数料は、法律で上限が定められていますが「上限」=「相場」が一般的です。
仲介手数料の計算には速算式が使用されていて、販売価格に3%をかけて計算します。
仲介手数料がかからないのは売主物件であり、売主物件であるかどうかは取引様態で確認が可能です。
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