
土地が道路に面していないと、不便に感じることがあるため、売却してもなかなか買主が見つかりません。
しかし、工夫次第では、道路に面していない土地でもスムーズに売却可能です。
そこで今回は、道路に面していない土地の種類や売却するときの価格・方法をご紹介します。
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不動産売却で知っておきたい道路に面していない土地の種類
そもそも道路に面していない土地とは、建築基準法で定められた接道義務の条件を満たしていない土地のことです。
主に「一切道に面していない」「法律上の道路ではない道にだけ面している」「道路に面している部分が狭い」の3パターンがあります。
これらは、まとめて「無道路地」と呼ばれ、増築や再建築ができません。
そのなかでも、周囲をほかの土地で囲まれている「袋地」は、日当たりや風通しが悪いなどの理由から売れにくくなります。
ほかにも、池や沼・崖などに接していて道路に出られない土地は「準袋地」といい、袋地同様に道路に面していない土地の代表例です。
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道路に面していない土地を売却するときの価格
道路に面していない土地は、そうでない周辺の土地と比べて3割~5割ほど価格が下がる傾向にあります。
これは新築や建て替えができず、需要が著しく低下するためです。
土地の査定基準は「坪単価×坪数」が基本となっており、各種条件を加味して価格が増減します。
交通の利便性や買い物のしやすさ・土壌汚染の有無なども価格に影響するため一概にはいえませんが、坪単価の目安は「土地総合情報システム」で確認可能です。
土地総合情報システムを使えば、実勢価格や公示価格などから大まかな価格相場を把握できます。
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道路に面していない土地の売却方法
道路に面していない土地は、再建築できるようにしてから売却すると、スムーズに買主が見つかるはずです。
隣地所有者から土地を買い取ったり、セットバックしたりして接道義務を満たしましょう。
建築工事のときのみ隣地を借りて接道義務を満たすケースもあるので、状況に合わせて最適な方法を選択することをおすすめします。
接道義務を満たすのが難しい場合は、専門の不動産買取業者に売却するのも一つの手段です。
ただ、その際は市場価格より売却価格が下がる可能性が高いことは押さえておきましょう。
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まとめ
無道路地には「一切道に面していない」「法律上の道路ではない道にだけ面している」「道路に面している部分が狭い」の3種類があります。
このような土地は接道義務を満たしていないため、売却時に3割~5割ほど価格が下がるのが一般的です。
売却時に隣地所有者から土地を買い取ったり、セットバックしたりして接道義務を満たすと、買主もつきやすくなるでしょう。
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