
どんなに優れた住宅でも、人が作ったものであれば何らかの欠陥や不具合が発生してしまう可能性があります。
建売住宅に設けられているのは、そういった不具合を売主側の責任で修理をするための期間です。
この記事では、建売住宅の保証期間や内容、期間を過ぎた場合の対応について解説します。
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建売住宅の保証期間
建売住宅の保証期間は、契約不適合責任に基づき、引き渡しから10年間とされています。
この期間は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)で定められています。
期間内に建物に欠陥や不具合が発見された場合、売主は無償で修理・修繕をする責任を負います。
ただし、売主が小さな不動産会社である場合などは、会社によって内容に違いが見られるケースがあります。
問題が後になって発生しないよう、事前に内容を十分に確認することが重要です。
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建売住宅の保証内容
建売住宅の完成後、契約不適合責任が課せられ、保証期間は引き渡しから10年間となります。
以前はこの責任を瑕疵担保責任と呼んでいましたが、2020年4月1日以降は契約不適合責任と改称され、内容も変更されました。
瑕疵担保責任の場合、隠れた瑕疵(引き渡し時には分からなかった欠陥や故障)がある物件を販売した場合に限り、売主が無償修繕や損害賠償の責任を負うとされていました。
しかし、契約不適合責任に改められた結果、隠れた瑕疵であろうが隠れていない瑕疵であろうが、保証期間中に以下の部分に欠陥が発見された場合に責任を負うよう、内容が変更されています。
●構造耐力上主要な部分:建物の構造に関わる部分(柱、梁、壁など)
●雨水の浸入:雨漏りなど
●シロアリによる被害:シロアリによる建物の損傷
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建売住宅の保証期間が過ぎた後に欠陥が見つかった場合
保証期間を過ぎた場合、基本的には修理費用は有償となります。
しかし、売主が故意や過失によって欠陥を発生させた場合、売主は不法行為責任を負います。
これにより保証期間が過ぎた場合でも、修理費用などの損害賠償請求が可能です。
ただし、この場合は裁判にまで発展する可能性がありますので、十分な注意が必要です。
不法行為責任には時効があります。
時効の条件はいくつかありますが、売主が欠陥を発生させたと知ってから3年間、損害賠償請求をしなかった場合に時効が成立します。
難しい法律的な解釈が必要になるため、このような場合には早めに弁護士に相談することがおすすめです。
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まとめ
建売住宅の保証期間は、引き渡しから10年間とされています。
期間中に特定部分の欠陥や故障が発見された場合、売主は無償修繕や損害賠償の責任を負います。
期間を過ぎた場合は基本的に有償での修理となりますが、売主の故意や過失による欠陥の場合、損害賠償請求が可能です。
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