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土地の分筆時に気を付けたい最低敷地面積とは?手続きの方法も解説

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土地の分筆時に気を付けたい最低敷地面積とは?手続きの方法も解説

土地の分筆時に気を付けたい最低敷地面積とは?手続きの方法も解説

土地が広すぎて買い手がつかないようであれば、土地を分筆することによって買い手が見つかりやすくなることもあります。
しかし、専門家に相談・確認せず進めてしまうと土地の価値を下げることにもつながるため注意が必要です。
そこで今回は、土地の分筆時に気を付けたい最低敷地面積の概要や、手続きの方法などについて解説します。

最低敷地面積と土地の分筆とは

最低敷地面積とは、土地に家等を建てようとする際、最低限必要とされる建築基準法で定義されている面積のことです。
この広さを確保できない土地には建物を建てることができないため、買い手が少なくなり売却が難しくなります。
この最低敷地面積は建築基準法で定義されていますが、全国一律で決まっているわけではなく、各地方自治体における用途地域の定めに準じます。
分筆とは、1つの土地を複数の土地に分け、それぞれの所有を別々にすることを言います。
分筆する目的としては、共同所有の土地を分け単独所有にしたい、使用していない一部を分筆して売却したい等その理由はさまざまです。
分筆するためには、土地の境界が確定していることが条件であり、どのように土地を分けるのか法務局に登記をする必要があります。

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土地の分筆時に確認が必要な境界の調べ方

まずは、事前調査として分筆したい土地の履歴を調べます。
法務局等で、現在から過去の土地に関する図面を入手することが可能です。
この段階で境界確定測量図と筆界確認書に問題がないか確認します。
境界確定がされていない場合は、境界確定をしなければなりません。
境界確定は所有者同士が話し合いで決めると勘違いしがちですが、裁判官が曖昧な境界を確定させるため様々な手続きがあり、着手から数か月かかります。
境界確定がされている場合は、法務局に土地の分筆申請をするだけで済みます。

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分筆の登記手続きの方法

まずはどのように分筆するか、専門家等と打ち合わせて分筆案を作成します。
続いて、入手した筆界確認書の通りに境界が確定されているかを再確認しましょう。
その際、隣接する土地所有者との立ち合いが必要になるケースもあります。
その後、分筆するための境界標の設置、最低敷地面積を下回る区切り方でないか等の調査と確認をおこないます。
分筆案のまま問題がなければ、登記するときに使用する申請書や地積測量図を作成します。
作成が完了後、法務局等に申請することで分筆は完了です。

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まとめ

所有している土地を売却したいのであれば、分筆をすることで買い手が見つかりやすくなることもあります。
しかし、最低敷地面積を下回るような分筆をしてしまうと買い手が見つからなくなる危険性もあります。
こういった危険性が分筆にはあるので、きちんと専門家と相談をしましょう。
岸和田市の不動産購入はハウスドゥ岸和田にお任せください。
私たちは岸和田市を中心として、土地建物の売買・管理・リフォーム・相続・税金などの住まいに関するワンストップサービスを得意としており、ハウスドゥ岸和田に行けば、住宅に関するどんな些細なことでも、「相談にのってもらえる」、「ワクワクしながらお家を探せる」、そんなお店づくりを心掛けています。
まずは、お気軽にお問い合わせくださいませ。


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