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不動産売買契約後の手付解除とは?方法や手数料を解説

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不動産売買契約後の手付解除とは?方法や手数料を解説

不動産売買契約後の手付解除とは?方法や手数料を解説

不動産の売買契約後に他の良い物件が見つかった場合、解約できるのか気になる方もいるのではないでしょうか。
この記事では、不動産売買の手付解除項目の内容や方法、仲介手数料の扱いについて解説します。
不動産売買の前に、重要な項目を把握するための参考にしてください。

売買契約後の手付解除とは?

不動産を売買する際の契約書には、手付解除の項目があります。
売買契約の意志があり、前渡金を支払った場合でも、合意のもと定められた期日内であれば書面による通知で解約できると定めたものです。
相手が契約の履行着手するまで解約が可能で、買主は前渡金を放棄し売主は倍額を返還する必要があります。
売主買主双方の合意で定めた期日内であれば、理由を問いません。
解除期日は履行の着手までと民法に定められていますが、特約で双方の合意により明確に決められます。
決済までの期間が1か月であれば残代金支払日の1週間から10日前、1~3か月の場合は契約日から1か月前後、4~6か月なら契約日から2~3か月前後が一般的な期日です。

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売買契約後に手付解除する方法

手付解除に理由は必要ありませんが、履行着手前である必要があります。
解約の手続き方法には書面による通知が定められており、トラブルを避けるために内容証明郵便でおこなうべきです。
買主に解約の意志がある場合、書面による通知後は前渡金の放棄により解約できると定められています。
売主が解約したい場合は、前渡金の倍返しによる解約が認められています。
履行に着手した側に損害がおよばないために定められているため、自らが履行に着手した場合であれば、手付放棄あるいは手付倍返しによる解約は可能です。
ただし、相手が履行に着手している場合、違約金が発生する可能性があるため注意しましょう。

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売買契約後に手付解除をした場合の仲介手数料はどうなる?

仲介手数料とは、契約が成立した場合に発生します。
前渡金を支払うと契約の意志があるとみなされ、仲介手数料の支払いが必要です。
手付解除により解約された場合でも、契約は一度成立しているとみなされ、仲介手数料の返還は原則としてありません。
ただし、不動産会社により解釈が異なり、返還される場合もあります。
解約にともなう仲介手数料の扱いにはさまざまな判例があり、判断の基準とされるのは媒介契約の内容です。
標準媒介契約約款を使用していない仲介業者には注意しましょう。

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まとめ

不動産の売買契約に定められた手付解除とは、どちらかに解約の意志がある場合、一方が不利益を被らないために設けられています。
解約には双方の合意のもと決められた期日や、履行着手前である条件があります。
仲介手数料の扱いは業者により異なるため、契約前にしっかりと確認しておきましょう。
岸和田市の不動産購入はハウスドゥ 岸和田下松駅前店にお任せください。
私たちは岸和田市を中心として、土地建物の売買・管理・リフォーム・相続・税金などの住まいに関するワンストップサービスを得意としており、ハウスドゥ岸和田に行けば、住宅に関するどんな些細なことでも、「相談にのってもらえる」、「ワクワクしながらお家を探せる」、そんなお店づくりを心掛けています。
まずは、お気軽にお問い合わせくださいませ。


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