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不動産を売却すると出る譲渡損失とは?特例や確定申告についてご紹介

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不動産を売却すると出る譲渡損失とは?特例や確定申告についてご紹介

不動産を売却すると出る譲渡損失とは?特例や確定申告についてご紹介

不動産を売却する際は、売却代金によって利益が発生するかどうかに注意しなければなりません。
利益が出るか損失が出るかによって、税金の処遇が異なるためです。
今回は、不動産を売却する際に出る譲渡損失とは何か、利用できる特例や確定申告の流れについてご紹介します。

不動産売却で発生する譲渡損失とは

不動産売却における譲渡損失は、不動産(資産)を売却した際の取得費に対する損失を指します。
不動産を売却すると、取得費と売却代金を差し引いた金額によって利益または損失が発生します。
この損失を譲渡損失あるいは売却損と呼び、逆に利益が生じた場合は譲渡利益と呼ばれます。
売却に際して損失が生じた場合は、譲渡所得税や住民税などの税金の支払いが不要であり、基本的に確定申告も必要ありません。
ただし、譲渡損失が発生した場合に適用される税金軽減措置があり、これを利用するためには確定申告が必要です。
なお、利益が生じた場合は原則として納税と確定申告が求められます。

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不動産売却の譲渡損失に対して利用できる特例

不動産を売却して利益が出ず、損失しか得られない場合、不動産の売却を控える方が多いでしょう。
そこで、売主にとって損失だけにならないよう、マイホームの買換えや売却に伴って税金の軽減措置が受けられます。
不動産を売却した際に発生した損失によって所得税を控除するのが、「損益通算」と呼ばれる仕組みです。
この特例を利用するためには、売却した年の年始時点で5年以上所有した物件であることが条件になっています。
マイホームの買い換えや売却で発生した損失は、損益通算できるだけでなく、控除しきれなかった分は3年間まで繰越控除が可能です。
ただし、買主と売主が縁者にあたる場合は特例を利用できない可能性があるため、注意が必要です。

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不動産売却において譲渡損失が発生した場合の確定申告

特例を利用するために確定申告をする際は、まず流れとして必要な書類を収集する必要があります。
住民票、不動産の登記事項証明書の写し、売買契約書の写し等をまとめましょう。
マイホームの買い換え特例を利用する場合は、買い替えた資産を証明する書類が必要であり、マイホーム売却の特例を利用する場合は、売却した資産を証明する書類や住宅ローン残高の証明書などが必要です。
確定申告書に必要事項を記入し、規定の期間内に税務署に提出します。
確定申告の時期は場合により前後する可能性がありますが、通例では年度末の2月半ばから3月半ばまでが一般的です。
提出方法にはe-Tax、郵送、税務署の窓口へ直接持参などがあります。

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まとめ

不動産を売却して損失が発生した場合、ほかの所得税を軽減できる特例措置を受けられます。
通常であれば譲渡損失に関して、確定申告は不要ですが、特例を使用する場合は申告しなければなりません。
必要な書類を揃え、規定の時期に手続きをおこなって節税しましょう。
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