
「叔母が亡くなった」という連絡を受けた際、「もしかしたら自分が相続人になるかもしれない」と戸惑う方は少なくありません。
叔母に配偶者やお子さまがいない場合、相続の順位が下がり、思いがけず甥や姪であるご自身に相続権が回ってくる可能性があるからです。
そこで本記事では、叔母が亡くなった場合の相続人が誰になるのか、相続人になった場合の注意点と確認すべきことについて解説いたします。
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叔母が亡くなったときの相続人は誰?
甥や姪が相続人になるのは、配偶者、子ども、直系尊属、そして兄弟姉妹の全員がいない場合、あるいは兄弟姉妹が既に亡くなっている場合に限られます。
相続権は、常に相続人となる配偶者を除き、第1順位のども、第2順位の父母などの直系尊属、そして第3順位の兄弟姉妹へと順番に引き継がれます。
したがって、叔母に配偶者や子どもがいない場合は、第2順位である叔母の父母、つまり自分から見た祖父母が相続人です。
もし祖父母も既に亡くなっている場合は、第3順位の叔母様の兄弟姉妹、つまり自分の親が相続人になることになります。
さらに、自分の親が既に亡くなっている場合は、その子どもである甥や姪、すなわち自分が代わりに相続する「代襲相続人」となります。
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叔母の相続人になった場合の注意点
叔母様の相続で甥や姪が相続人となった場合、相続税の負担や遺産の取り分に関していくつか注意点があります。
まず、甥や姪には「遺留分」が認められていないという点です。
遺留分とは、一定範囲の法定相続人に保証されている、最低限の遺産の取り分のことであり、兄弟姉妹やその代襲相続人である甥・姪にはこれが認められていません。
次に、相続税が発生する場合、甥や姪が相続すると相続税額が二割加算されるという注意点があります。
これは、配偶者や一親等の血族である子どもや父母以外の方が相続する場合に適用される規定であり、甥や姪は二割加算の対象となります。
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叔母の相続人になった場合に確認すべきこと
自身が叔母の相続人になった際に確認すべきことは、叔母が「遺言書」を残しているかどうかです。
遺言書があれば、原則としてその内容に基づき遺産が分割されるため、相続手続きの方向性が決まる手がかりとなります。
とくに、甥や姪は遺留分がないため、遺言書の有無は財産を受け取れるかどうかに直結する確認事項となるでしょう。
また、相続はプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も引き継ぐことになるため、負債が多い場合は相続放棄を検討しましょう。
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まとめ
叔母の相続において甥や姪が相続人となるのは、配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹の全員がいないか、または兄弟姉妹が亡くなっている場合の代襲相続人としてとなります。
甥や姪は遺留分が認められていないことや、相続税が発生する場合は二割加算の対象となる可能性がある点に十分注意が必要です。
相続人になった場合は、遺言書の有無の確認にくわえ、相続放棄といった重要な期日を把握し、遅れることなく手続きを進めましょう。
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