
被相続人の遺産は、法定相続人が相続することが原則です。
しかし、状況によっては、被相続人の兄弟のみが相続人になるケースもあるでしょう。
そこで今回は、相続が発生したときに知っておきたい、故人の兄弟のみが相続人になるケースや遺産相続割合・相続時の注意点をご紹介します。
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被相続人の兄弟のみが相続人になるケースとは
被相続人の遺産は続柄で相続可能な順番が決められており、故人の兄弟は第3順位です。
そのため、事情がなければ、兄弟のみが相続人になる可能性はありません。
故人の兄弟のみが相続人となるケースは、配偶者や父母がいない場合です。
初めに遺産を引き継げる故人の配偶者や、第1順位の子や孫、第2順位の父母や祖父母がいなければ、第3順位の兄弟が相続人となります。
また、相続放棄した法定相続人がいるケースでも、兄弟のみが相続人となる可能性が高いでしょう。
ただ、相続放棄は被相続人に借金があるときに選ばれる傾向にあるため、遺産を継ぐときには内容に注意が必要です。
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相続人が兄弟のみの遺産相続割合
相続人が兄弟のみのケースでは、遺産のすべてが兄弟の法定相続分となります。
兄弟が複数いるときは、遺産のすべてを兄弟の人数で割るのが原則です。
たとえば、遺産が1億円で兄弟4人が相続人だと、1人あたりの法定相続分は「1億円÷4人=2,500万円」と計算できます。
相続人が配偶者と兄弟のケースでは、配偶者の法定相続分が「遺産の4分の3」となり、兄弟の法定相続分は「遺産の4分の1」です。
なお、法定相続人のうち、兄弟には遺留分が認められていません。
そのため、遺言書によって相続割合が侵害されていても、遺留分として請求は認められないので注意しましょう。
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相続人が兄弟のみの注意点
相続人が兄弟のみのときは、遺言書の有無を確認する必要があります。
遺言書があると相続人が変わる可能性もあるので、事前にチェックしておくことが大切です。
遺言書がなければ、相続人全員で遺産分割協議をおこないます。
また、代襲相続が1代のみとなっているのも注意点です。
兄弟が亡くなっているときはその子が代わりに相続人となりますが、甥や姪も亡くなっていると相続できません。
その他、兄弟は相続税額が2割加算されます。
兄弟が遺産を相続するケースでは、相続税額が2割増しになることも押さえておきましょう。
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まとめ
相続人となる配偶者や父母がいない場合や、相続放棄した法定相続人がいる場合は兄弟のみが相続人になる可能性があります。
相続人が兄弟のみのケースでは、遺産のすべてが兄弟の法定相続分です。
代襲相続が1代のみであることや、相続税額が2割加算されることは注意点として頭に入れておきましょう。
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