
相続税は複雑な制度が多数組み合わさったシステムで成り立っており、納める金額も大きくなりがちなので、支払いが困難になるといったトラブルも多く発生します。
そして、相続税に関する制度のなかで注意が必要なもののひとつが、特定の相続人の相続税が増額される「相続税のニ割加算」です。
今回は、相続税の二割加算の概要とその計算方法、注意点について解説します。
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相続税の二割加算とは?
相続税の二割加算とは、特定の条件を満たした相続人に課せられる相続税の金額が通常より2割増える制度です。
相続において、被相続人の配偶者と一親等の血族、子どもの代襲相続人、孫以外の養子やその代襲相続人は、通常どおりの相続税が課されます。
一方、それ以外の祖父母や兄弟姉妹、内縁関係の配偶者といった相続人は二割加算の対象者です。
このような制度が設けられているのは、血縁関係の遠近に関わらず相続税が均一なのは不自然であるため、相続税の負担に関するバランスを調整するためといわれています。
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相続税の二割加算の計算方法
相続税の二割加算で加算される金額を計算するためには、まず基準となる通常の相続税額を知らなければいけません。
相続税を算出するためには、まず課税遺産総額を計算します。
課税遺産総額は「正味の遺産総額-基礎控除額」の式で計算可能です。
次に、課税遺産総額を法定相続分で分割すると仮定して速算表に記載された税率をかけると、相続税の総額が計算できます。
相続税の総額をそれぞれの相続人の取得割合で按分し、そこに0.2をかけると、二割加算で加算される金額がわかります。
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相続税の二割加算に関する注意点
相続税の二割加算に関する注意点としてまず挙げられるのは、加算せずに申告した場合のペナルティの存在です。
税務調査によって申告に誤りがあったことが判明すると、加算税や延滞税、過少申告税、重加算税などが課される可能性があるので、ミスがないように申告しましょう。
また、相続放棄をした場合でも二割加算の対象となる可能性がある点にも注意が必要です。
具体的な事例としては、代襲相続した孫が相続放棄をしたケースが挙げられます。
代襲相続人の孫は二割加算の対象外ですが、相続放棄によって相続人でなくなった場合は条件を満たさなくなるので、二割加算の対象です。
相続放棄をすれば基本的に課税対象の財産を相続することはありませんが、生命保険金や死亡退職金はみなし相続財産として扱われるので、受け取った場合は二割加算が適用されます。
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まとめ
相続税の二割加算とは特定の相続人の相続税が通常より2割増える制度であり、相続税の不自然さを軽減し、負担を調整するために設けられています。
二割加算で加算される金額を計算するためには、まず課税遺産総額を計算し、そこから相続税の総額を算出したうえで按分し、0.2をかけるプロセスが必要です。
二割加算をせずに申告した場合はペナルティが発生するので、自分が対象かどうかはあらかじめ調べておきましょう。
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