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相続3年以内の売却時の特例について!取得費加算についても解説

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相続3年以内の売却時の特例について!取得費加算についても解説

相続3年以内の売却時の特例について!取得費加算についても解説

相続した不動産を手放すタイミングや売却方法によって、税金の負担が大きく変わることをご存じでしょうか。
実は、相続不動産の売却には「相続空き家の特例」や「取得費加算の特例」など節税できる制度が用意されています。
この記事では、これらの特例の概要や適用条件、売却時の注意点まで解説します。

相続空き家の特例について

相続空き家の特例は、譲渡所得の金額から最大3,000万円を控除でき、かつ譲渡価格が1億円以下の場合に限り適用される特例制度です。
対象となるのは、昭和56年5月31日以前に建てられた耐震基準を満たさない「被相続人の居住用家屋」(事業用・賃貸用でない一戸建て)で、相続人が売却までの間誰も居住・賃貸等していないことなど複数の条件を満たす必要があります。
この特例を利用すると、所得税や住民税の負担が大幅に軽減されます。
また、売却する際には、必要書類の用意や自治体への届け出なども必要です。
さらに、売却時に建物を解体するか、耐震リフォームをおこなって売却する場合も、対象となる点が特徴です。
相続後、3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却契約を締結することが条件となります。
なお、制度の適用には細かな要件があるため、事前に内容を確認しておくと安心です。

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取得費加算の特例は?

取得費加算の特例は、相続した不動産を相続税の申告期限から3年10か月以内に売却した場合、支払った相続税の一部を譲渡所得の計算上、取得費に加算できる制度です。
この特例の対象となるのは、相続税を実際に支払っており、かつ3つの適用要件(相続や遺贈で財産を取得したこと、一定期間内の売却であること、課税対象の財産であること)を満たしているケースです。
また、取得費を加算することで譲渡所得を圧縮できるため、結果的に所得税や住民税の節税が可能となります。
しかし、売却時期を間違えると適用を受けられないため、スケジュール管理も大切です。
くわえて、この特例と「相続空き家の特例」は同時に利用できないので注意が必要です。
なお、複雑な計算や手続きが必要なため、事前に税理士など専門家に相談するとよいでしょう。

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相続した不動産を売却するときの注意点

相続不動産の売却では、まず名義変更(相続登記)を済ませておく必要があります。
特例の併用は原則できないため、どちらを適用するかは売却の条件や家族の状況によって慎重に選択しましょう。
また、節税のためにはできるだけ早めに売却計画を立て、必要書類や諸手続きを早めに進めることが大切です。
市場動向や物件状況も加味し、タイミングを見極めて売却を進めてください。
さらに、譲渡所得税や住民税の申告漏れにも注意が必要です。

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まとめ

相続空き家の特例は、3,000万円控除により大きな節税効果が期待できます。
取得費加算の特例は、相続税の一部を取得費として計上できる便利な制度です。
どちらの特例も併用はできないため、早めに計画を立てて手続きを進めましょう。
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