
贈与税の課税を回避するために不動産を子どもや兄弟などに安く売却すると、みなし贈与と判定される場合があります。
この場合、みなし贈与と判定されるとどうなるのか、高額な税金を取られてしまうのかなど、不安に感じることも多いでしょう。
そこで今回は、みなし贈与とは何か、みなし贈与の条件、みなし贈与にならないための方法を解説します。
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みなし贈与とは
みなし贈与とは、時価と大きな差が出た金額を贈与とみなして税金をかける制度です。
たとえば、2,000万円の土地を子どもに100万円で譲った場合、差額分にあてはまる1,900万円はみなし贈与と判定されます。
また、親族間で無利息やほぼ利息を取らない状態でお金の貸し借りをするなど、贈与の意図はなかったケースもみなし贈与になる可能性が高いです。
税務調査が入ってみなし贈与と判定されると、売った側やお金を貸した側には所得税、買った側やお金を受け取った側には贈与税が課せられます。
さらに、買った側やお金を受け取った側は贈与税にプラスして加算税や遅延税が課せられる場合もある点に要注意です。
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不動産売買でみなし贈与と判定される条件
相続税法第7「定額成受」第8条「債務免除等」第9条「その他利益の享受」では、著しく低い価額で不動産売買をすると、みなし贈与にあてはまるとされています。
ただし、著しく低い価額は法律で決められていないので、実際は税務署が過去の判例をもとにケースごとに判断しています。
不動産売買の場合、時価の80%未満の売買はみなし贈与になると過去に判例が出ているため、こちらがもとになるケースが多いです。
たとえば、2,000万円の不動産を子どもに1,500万円で売却した場合は時価の80%未満に該当するので、みなし贈与と判定されます。
一方、1,600万円で売却すれば時価の80%を越えるので、みなし贈与にはなりません。
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不動産売買でみなし贈与にならない方法
不動産売買でみなし贈与にならないためには、先ほども解説したとおり、売買価格設定を時価の80%以上に決める必要があります。
1,000万円の不動産なら800万円以上、2,000万円の不動産なら1,600万円以上、3,000万円の不動産なら2,400万円以上が目安です。
また、親が建てた家を親名義にせず、子ども名義にした場合もみなし贈与になってしまいます。
そのため、子どもが家を建てる資金を援助したい場合は、名義を変えるのではなく、年間110万円を限度に金銭を支援しましょう。
住宅取得が目的の場合、年間110万円ずつの支援で最大1,200万円までなら、非課税で金銭支援が可能です。
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まとめ
みなし贈与とは、市場価格との差額分を贈与したとみなして税金をかける制度です。
不動産売買でみなし贈与と判定される条件は、親族間で時価80%未満で不動産を売買した場合です。
みなし贈与と判断されないためにも、親族間の不動産売買価格設定は時価80%以上にし、金銭支援をする場合も年間110万円以内に収めましょう。
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