土地の売買や相続をおこなう際には、所有者を変更するために登記手続きが必要です。
登記にもいくつかの種類があり、なかでも所有権移転登記は土地購入時に必要な登記手続きのひとつです。
今回は、所有権移転登記とは何か、必要書類も含み解説します。
土地の購入をお考えの方は、ぜひ参考にしてください。
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土地購入時におこなう所有権移転登記とは
日本には不動産登記制度があり、法務局が登記の形をとって不動産の権利関係の情報を管理しています。
所有権移転登記とは、土地の所有権が移動することを法務局に対して申請する手続きです。
土地売買の際には、代金の支払いと同日に所有権移転登記をおこないます。
原則として、申請は土地の売主・買主が共同で実施する必要があるとされていますが、実際には専門的な知識のない方だと申請が難しいです。
そのため、ほとんどの場合は司法書士などの専門家が、売主と買主から委任を受けて申請します。
法律上、不動産を取得した場合に法務局へ申請しなかった場合、万が一第三者が先に登記をしてしまえば土地の所有権を主張できません。
買主として自らの権利を主張するためにも、所有権移転登記は重要な手続きと言えます。
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土地購入時におこなう所有権移転登記の必要書類とは
所有権移転登記の必要書類のひとつに、まず住民票の写しが挙げられます。
これから所有権を有する人物が実在することを証明するために、氏名や生年月日、性別、住所などが記載された公的な書類として住民票の写しを提出します。
市役所のほか、コンビニエンスストアで発行してもらえるケースもあるので、くわしくはお住まいの自治体のホームページで確認してみてください。
また、登記原因証明情報も売主と共通の必要書類です。
所有権移転登記にあたり法務局へ提出する書類で、売主・買主の連名で不動産売買がおこなわれたことに間違いがないと証明するためのものです。
売買契約書や領収書などを用いて、所有権移転登記の理由や、誰から誰へ移転するのかといった、不動産に関する登記上の表示を明らかにします。
通常は司法書士が作成してくれるので、自分で用意する必要はありません。
なお、司法書士へ委任する場合には、司法書士への委任状も用意しなければなりません。
委任状には署名・押印が必要ですが、売主の押印が実印でないと認められないのに対し、買主の場合は実印である必要はなく、印鑑証明書も不要です。
委任状のフォーマットは、法務局がインターネット上で公開しているので、自分でも作成できます。
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まとめ
以上、土地購入にあたって必要な所有権移転登記について解説しました。
所有権移転登記とは、所有権が誰から誰に移動するのかを申請するための手続きです。
必要書類としては、住民票の写しや登記原因証明情報などが挙げられます。
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